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2015.11.21 【年末調整の対象となる人 – 平成27年年末調整概要】新潟の税理士がお送りするブログ

どうも、今週ブログ担当の中村です。
今年も残すところあと1か月ちょっとになりましたね。
皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

今回は、これからどの会社も行うであろう年末調整の概要について触れさせて頂きたいと思います。
そもそも年末調整っていったい何なの?
そう思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?

 

会社など給与の支払者は、毎月役員さんや従業員さんに給与を支給する際に所得税と復興特別所得税の源泉徴収を行い、差引後の金額を支給しているかと思います。
しかし、毎月源泉徴収した税金の合計額が、そのままその人の1年間に納めるべき税額となるのでしょうか?
結論としてはなりません。
毎月差し引く源泉所得税は、あくまでも一般的な場合を想定したものでしかありません。
人によって、支払っている生命保険料などの金額も違いますし、年の途中で扶養関係が変わったりすることもあります。
このため、いろいろな控除も計算に入れて、1年間に源泉徴収した所得税、復興特別所得税の合計額と、1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
この手続きを年末調整といいます。

年末調整の対象となる人

次に年末調整の対象となる人について考えます。
対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。
年末調整の対象となる人は、年末調整を12月に行う場合と、年の途中で行う場合とで違います。

 

【12月に行う年末調整の対象となる人】

12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の途中で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含みます。)です。
ただし、次の二つのいずれかに当てはまる人は対象から除かれます。
① 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
② 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

 

【年の途中で行う年末調整の対象となる人】

年の途中で行う年末調整の対象となる人は、次の五つのいずれかに当てはまる人です。
① 海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人
② 死亡によって退職した人
③ 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
④ 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
⑤ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)

 

したがって、年の途中で退職した人で①~⑤以外の人は年末調整の対象となりません。

 

今回は概要と対象になる方について簡単に述べさせて頂きました。
年末調整を行うことによって、控除され過ぎていた税金が戻ってくる可能性があります。
該当する方は必要な書類等をきちんと把握、確認し年末調整を迎えましょう。

それでは。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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