税理士法人 あおば会計は地域でオンリーワンのサービスを提供できる会計事務所です。
会計・税務のお悩みはお任せください。

365日 しんようの  おける じむしょ 0120-365-406

ブログblog

2015.01.09 【扶養控除等の是正について】新潟の税理士がお送りするブログ

あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

 

長いようで、あっという間の年末年始のお休み。
8,9連休だったという方も多いのでは?

弊社も12月28日から1月4日までお休みをいただきました。

ぼくはというと、大みそかには妻の実家で年越しをして、そのあとはひたすらおうちでゴロゴロ寝正月。
そういえば、1回だけ、ゆきだるま作りましたよ。
120~130センチくらいのを2つ。
雪もそれほど多くはなかったのですが、こどもらは大はしゃぎ。
ぼくにとっても、いい運動になりました。
知らないおじ様にも写真とってもらったりして。(しかも、プリントした写真をあとで自宅まで届けていただきました(*^。^*) )

扶養控除等の是正とは

さて、年も明けて今週から通常業務がスタートしていますが、年末調整の追い込み作業にスタッフ一同追われております。
何気に、1月って忙しいんです。
年末調整は、お客様の会社の従業員さんたちの税金を確定させる作業ですが、扶養の確認には、結構気を遣います。前年までと違う場合など、必要があれば確認をします。
扶養の控除については、基本的には扶養控除申告書の内容どおりに控除をしますが、しかしながら、実際にはこんなケースも。

  • 大学生のお子さんがかなりしっかりバイトをしていて、実は扶養にならないほどの収入があった。
  • 配偶者控除をしていたが、103万円を超える給与収入があった。

このような場合、
会社に税務署から「扶養控除の是正」について書類と納付書が送られてくることに。
しかも、1年くらいたってから来たりします。

 

この是正についての封筒が来たら対象となる年以前3年間の対象者の所得を確認し、納付すべき税額が発生してしまったら、同封されている「回答書」にその金額を書き込み、これまた同封されている納付書で
その税額をそれぞれ納めなければなりません。
でもって、本人からはあとで徴収。
(金額が大きい場合、分割で、なんていうことも。。)

 

また、その対象となる方がすでに退職している場合は、本人から所得税を預かれませんので、
「回答書」の摘要欄に、「平成○○年○月○日 退職」などと記入し、
退職したことがわかる源泉徴収票の写し(退職の欄に日付が記載されていますので)を添付して税務署に送ります。

 

結構時間が経ってから来るので、
従業員さんにとってもダメージが大きいですよね。

気を付けていても仕方がないこともありますが、税務署からのお尋ねが来たら、十分に確認をして回答して下さい。

さて、あおば会計スタッフブログですが、これから職員が多忙となるため、勝手ながら、ひとまず更新を不定期とさせていただきます。
不定期とはなりますが、今後ともお付き合いを宜しくお願いいたします。

 

小嶋

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

会計・税務のお悩みはお任せください。
まずはお気軽にご相談ください!

お問い合わせ
一覧へ戻る
TOP