2015.11.06 【平成28年分からの扶養控除等申告書】新潟の税理士がお送りする
今月のブログを担当します。林です。
今年も残すところあと2ヶ月となりました。
あっという間の2015年でした。
ところで私、10月末は最近ニュースでも取り上げられているハロウィーンのイベントに参加してまいりました。
新潟市では万代や各所で行われていました。
今年は土曜日ということもあり大勢の方がいました。
私も仮装したのですが、一度始めると納得がいくまでやりつめてしまうタイプで、仮装に1時間もかかりました。
会場は若い人が多いですが、お子様から親御さんもいました。
それぞれ思い思いの衣装を身にまとっていて見るだけで楽しめました。
さて、年末が近づけば年末調整の時期がやってきますね。
今回はマイナンバー制度が導入されたことで変わってくる、平成28年分の給与の源泉徴収事務の変更点を記載したいと思います。
○社会保障・税蛮行制度(マイナンバー制度)の導入
マイナンバー制度が導入され、平成27年10月から個人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されます。
マイナンバーは12桁の番号で、住民票を有する国民全員に1人1つ指定され、市区町村から通知されます。
マイナンバーは原則的には一生変更されることのないものになります。
また、現住所を住民票の住所が異なる場合は、マイナンバーは住民票の住所に送られるため、住所が異なる方は注意が必要です。
○扶養控除等(異動)申告書への番号記載
給与の支払者は、平成28年1月以後、給与所得者から給与所得者本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号が記載された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受ける必要があります。
また、この申告書の提出を受けた給与の支払者は、その申告書に自身の個人番号又は法人番号を付記する必要があります。
さらに、給与の支払者が給与所得者から個人番号の提供を受ける場合には、本人確認として提供を受ける番号が正しいことの確認(番号確認)と、番号の提供をする者が真にその番号の持ち主であることの確認(身元確認)を行う必要があります。
このように、今まで行ってきた年末調整が少し煩雑というか、やらなければならないことが増えます。
しかし、この確認作業などはマイナンバーを適切に扱う上で非常に大切な工程です。
また、このほかにもマイナンバーを取扱いについては制約や注意事項が多々あるので担当の税理士事務所の方に一度聞いてみるのもいいかと思います。
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次回は11月13日更新予定です。
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