税理士法人 あおば会計は地域でオンリーワンのサービスを提供できる会計事務所です。
会計・税務のお悩みはお任せください。

365日 しんようの  おける じむしょ 0120-365-406

ブログblog

2020.10.26 【新型コロナウイルス感染症の影響による固定資産税等の特例について】新潟の税理士がお送りするブログ

 

【新型コロナウイルス感染症の影響による固定資産税等の特例について】新潟の税理士がお送りするブログ

 

今回は新型コロナウイルス感染症の影響による固定資産税の特例について触れてみたいと思います。

 

固定資産税の特例の概要について

 

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋、償却資産について、令和3年度の固定資産税または都市計画税の課税標準額を事業収入の減少割合に応じて、2分の1またはゼロとするものです。
新潟市HPより引用

 

もう少し分かりやすくすると、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等は令和3年度の固定資産税、都市計画税を減免しますというような感じです。

 

対象者・軽減率・軽減対象

 

中小事業者(個人・法人)について、2020年2月~10月の任意の連続する3ヶ月の期間の事業収入の合計が、前年同月比-30%以上-50%未満の場合は1/2軽減、前年同月比が-50%以上の場合は全額免除となります。
軽減対象は、事業用家屋・設備等の償却資産に対する固定資産税、事業用家屋に対する都市計画税が対象となります。

 

2020年2月~10月の任意の連続する3ヶ月の期間の事業収入の合計 適用特例割合
前年同月比-30%以上~-50%未満 1/2軽減
前年同月比-50%以上 全額免除

下記URLに詳細内容などがあります。詳しくはそちらを参考にしてください。
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/koteishisan/shisanhyoka20200703.html

 

申告の流れ

 

新型コロナウイルス感染症の影響による固定資産税等の特例-申請の流れ

 

  1. ご所在の市町村のWEBページなどから申告書を入手
  2. 本特例措置の適用要件を満たしていることの確認を申告書と添付書類を合わせて認定経営革新等支援機関等へ依頼
  3. 認定経営革新等支援機関等の確認が完了すると、申告書(確認書)が発行される
  4. 申請期限(令和3年2月1日)までに、ご所在の市町村へ提出

ご所在の市町村のWEBページなどから申告書を入手し、本特例措置の適用要件を満たしていることの確認を申告書と添付書類を合わせて認定経営革新等支援機関等へ依頼します。申告書様式は、対象設備が所在する各地方自治体が定める申告書様式である必要があります。

 

「認定経営革新等支援機関等」に該当する機関

「認定経営革新等支援機関」の範囲は以下の通りです。

認定経営革新等支援機関

認定を受けた税理士、公認会計士または監査法人、中小企業診断士、金融機関(銀行、信用金庫等)など

※当事務所も認定を受けております。

認定経営革新等支援機関に準ずるもの

都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会

認定経営革新等支援機関等の「等」に含まれる者のうち、帳簿の記載事項を確認する能力があって、確認書の発行を希望する者

税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、各地の青色申告会連合会、各地の青色申告会など

 

提出が必要な書類

認定経営革新等支援機関等 ・申告書
・収入が減ったことが分かる書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
・特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)

認定経営革新等支援機関等の確認が完了すると、申告書(確認書)が発行されます。
申告書(確認書)が発行されましたら、申請期限の令和3年2月1日までにご所在の市町村へ申告書と添付書類を提出という流れになります。
償却資産申告書の提出期限と同じになりますので、償却資産申告書と一緒に提出するのがいいかと思います。

 

提出が必要な書類

市町村 ・申告書(確認書)
・収入が減ったことが分かる書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
・特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)

提出する添付書類は、申告書以外は認定経営革新等支援機関等と市町村で同じなので、書類のご準備の際は2部ずつ用意しておくと良いかと思います。

 

下記URLに詳細内容などがあります。詳しくはそちらを参考にしてください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

 

 

新潟県市町村参考リンク

 

※社内作業用に新潟県各市町村の「新型コロナウイルス感染症の影響による固定資産税等の特例について」に関するようなWebページ一覧を作りましたので、シェアします。
※リンク先は記事公開時点で調べたものです。リンク切れや、リンク先の内容等に関しては当サイトでは責任を負いかねますので、あくまで参考程度のリンク集です。

 

 

新潟市 長岡市 三条市 柏崎市
新発田市 小千谷市 加茂市 十日町市
見附市 村上市 燕市 糸魚川市
妙高市 五泉市 上越市 阿賀野市
佐渡市 魚沼市 南魚沼市 胎内市
聖籠町 弥彦村 田上町 阿賀町
出雲崎町 湯沢町 津南町 刈羽村
関川村 粟島浦村

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

会計・税務のお悩みはお任せください。
まずはお気軽にご相談ください!

お問い合わせ
一覧へ戻る
TOP