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2013.07.26 【法人が中小企業倒産防止共済に加入した場合】新潟の税理士がお送りするブログ

朝、目を覚ましてぼんやりしながら隣で寝ている子供を見ると、こちらに足を向けて眠っている。起きる気配はない。ふと、空いている窓の外から、ザーッという雨の音がし始めた。また雨か、という鬱陶しさと、庭木とミニトマトとなすに水をやる手間が省けたな、という安堵の思いが入り混じって、それでも出かける支度をするために起き上がる。

 

雨は嫌いではない、けど、梅雨は嫌いだ。子供ができてからは、特にそう思う。休日、外に連れ出すことができないと、彼らもストレスがたまるのか機嫌が悪くなり、なにかをしつこくねだる。その何かは時々により違うが、あまりにしつこいと、仕舞にはこちらも怒ってしまう。

 

「叱る」と「怒る」は、別のものだという話を、この前取引先でもある友人の会社で話していた。
怒るのは、感情だ、それじゃ子供はわからない。いや、わかっているかもしれないけど、いいことと悪いことの区別よりもまず、怒られて怖いという気持ちで謝るだけで、何も解決しないんじゃないか、と思う。
でもこちらもそんなに人間ができていないわけで、特に疲れているとイライラして、ちょっとしたことで怒ってしまう。
「ああ、こんなんじゃいい親になれない。」
自分が子供の頃は、キョウダイ喧嘩をしていると、すぐに親父のげんこつが飛んできた。昔、親父は「怖い」というイメージだった。それがいいのか悪いのか、自分が親になった今でもわからない。ただ、怒られるとき以外は、優しかったと思う。
それでいいのかな、と自分を正当化してみる。それでもやっぱり「怒る」より、ちゃんと「叱る」ことのできる親にならないといけないと考える。
いつまでたっても、「親」というものに完成形はないんだろうな、とも思う。

というわけで、今週のブログですが、中小企業倒産防止共済について書いてみようと思います。

中小企業倒産防止共済

以前法人の決算をしていて、この「中小企業倒産防止共済」に出くわしました。
この制度は、取引先の倒産などにより売掛債権等が回収困難になった場合、掛金の10倍の範囲内で(最高8,000万円)で回収困難な売掛金債権等の額以内の融資を受けることができるというもの。
毎月の掛金は5,000円から20万円の範囲(5,000円刻み)で自由に設定でき、この掛け金は法人の場合は、全額損金に算入できますし、個人事業の場合は必要経費とすることができます。
さらに、40ヶ月以上払い込むと、解約した際に掛け金の全額が解約手当金として返ってきます。
(制度の詳細は、中小機構の共済のページでご確認ください)

 

そのため、決算対策などで加入することがありますが、法人がこれに加入して掛け金を払い込み、損金に算入した場合、別表十(七)というものを申告書に添付する必要があります。
この別表十(七)は、『社会保険診療報酬に係る損金算入、~関する明細書』というとっても長い名前のもの。
その中に、『Ⅳ 特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書』というものがあり、ここに記載する必要があるのです。

 

何を書くかというと、

基金に係る法人名 独立行政法人中小企業基盤整備機構
基金の名称 中小企業倒産防止共済事業
告示番号 記載は不要です。
当期に支出した負担金等の額 支払った金額を記載

(全額損金算入する場合は、その下段の
「同上のうち損金の額に算入した金額」も
同額を記載します)

です。
今回は、決算対策として「中小企業倒産防止共済」は活用できますよ、というお話。
ただし、医療法人など一定の法人や組合は加入資格はありませんので、ご注意を。

 

以上、小嶋でした。

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、8月2日更新予定です。

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