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ブログblog

2011.07.01 【減資と法人税均等割】新潟の税理士がお送りするブログ

どうも、小嶋です。

タイトルとは関係ありませんが、先日、NTTドコモからGALAXY S2というスマートフォンが発売されました。
かく言うわたしも、昨年の大晦日に某家電量販店でスマートフォン(GALAXY S)を購入し、早いもので半年が経過しました。
購入直後は、何をしたらいいのか、何をしたいのかもわからず、ただただネットで情報をあさる日々。
そのうち徐々にアプリをダウンロードして、それなりに使えるようになってきたところです。とはいえ、まだまだ初心者の域は出ませんが。

最近は携帯電話各社から続々とスマートフォンが発売され、どんどんユーザーも増えていくんだろうな、と感じております。
まだ半年しかたっていないにもかかわらず、新しいものが出ると欲しくなってみたり、やっぱりタブレット(とくにiPad)がいい!などと思ってみたり。物欲がとまりません。。

しかし、そんな中、つい昨日ですが、2010年代半ばを目処に消費税10%まで上げる、というニュースが。

以前のブログでも自分で書きましたし、予想はしていましたが、いざそうなるとやはり消費を抑えなきゃかな、と考える自分もいます。
景気を考えると、使ってなんぼ、なんですがね。

 

さて、今日は減資について。

減資の方法と手続き

先日お客様に、「減資ってどうするの?」という質問を受けました。
その会社さんは資本金が1,000万円超のため、法人税均等割を安くできないか、ということ。漠然としか把握していなかったので、この機会に調べてみました。

まず、減資の方法には、

  • 有償減資
  • 無償減資

があります。

 

1.有償減資

株主への払い戻しを伴う減資です。

ただし、これは会社の株式を額面分だけ払い戻せばいいというわけではありません。
今までの利益が蓄積されている会社では、純資産の部が資本金等の額より多くなっているケースがあります。
払い戻した金額のうちの「資本金(等)」の額が減少した分は、純資産額と資本金等の金額との按分計算によることになります。

つまり、純資産額にしめる資本金等の金額の割合分しか減少しないということです。
払戻しをした金額のうち、資本金等の金額以外の分はみなし配当とされます。
会社によっては、多額の資金が必要となるケースもあります。

 

2.無償減資

こちらは、株主への払戻しを伴わない減資です。

債務超過になっている会社が、その解消のために行うケースがほとんどです。
これは、払戻しを伴わないため、資金の心配はそれほどありません。
しかし、そもそも均等割を減少させる、という目的であれば「資本金等」の額を1,000万円以下にする必要があります。

「資本金等」とは、

「資本金」+「資本準備金」+「その他資本剰余金」

とされています。

つまり、無償減資では、「資本金等」の額は減少しない、ということですので、均等割を減少させるような効果はありません。

 

減資の手続き

①     株主総会決議で、減少する資本金の額 ・資本金の額の減少が効力を生ずる日を決定

②     債権者保護手続
1)官報に公告
2)催告

③     登記

となります。

 

ちょっと長くなったので、具体的な手続き方法については、いずれまた。

 

ご質問等については、お問合せ下さい。
あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。

次回は、7月8日です。

 


 

具体的な手続き方法についての記事はこちら
【減資の手続き】


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