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2017.02.28 【社長の業務中のケガ – 労災保険と健康保険】新潟の税理士がお送りするブログ

法人を設立する場合、社長一人、もしくは少人数で始めるところが多く、役員の業務の内容としても、従業員と同様であることがほとんどです。

 

社長のケガは労災の対象となるのか?

さて、法人の場合、社長一人でも社会保険(協会けんぽ・厚生年金)の加入は必須になります。

協会けんぽに加入することにより、病気や通常のケガの場合は医療機関で3割負担での治療を受けられますが、業務中のケガについては、健康保険証が使えず、労災保険の対象となります。

社長が従業員同様の仕事をしていると、社長自身も業務中にケガをすることもあるのではないでしょうか。従業員であれば労災保険が適用され、窓口負担もなく治療を受けることができますが、労働者ではない社長は労災保険の対象外であり、前述のとおり健康保険証が使えないため、業務上のケガは全額自己負担になってしまいます。

 

健康保険が利用できる場合

通常、社長は労災保険に加入できず、業務中にケガをした場合は健康保険証も使えないため、業務災害についてのリスクが非常に高くなってしまいます。

 

ですが、平成25年10月1日以降は、健康保険の被保険者が5人未満の小規模事業所の社長は、従業員と同様の業務中にケガなどをした場合は健康保険での3割負担で治療が受けられますので、ご安心下さい。

ただし、小規模事業所に該当しない場合や法人の役員としての業務中の負傷などは対象にならず、治療費も全額自己負担になりますので、ご注意を。

社長でも労災に加入できる?

また、労災保険についても、特別加入といって、一定の中小事業主が労働保険事務を事務組合に委託すれば社長も労災に加入できる制度があります。ただ、こちらも一般労働者と同様の業務でのケガは労災保険の対象となりますが、社長としての業務中のものは対象になりません。

 

労災に加入するメリット・デメリット

特別加入については、役員分の保険料の発生はもちろんのこと、事務組合に委託費用も発生しますので、経費は増加します。

また、特別加入は、社長も一定の場合には労災の給付が受けられるという便利な面もありますが、手続きに関して事務組合を通しますので、それが煩わしいといった面もあります。

それが不便と感じる方は、民間の傷害保険等に加入し、労務災害のリスクを補っておいた方がいいでしょう。

 

個人事業主は国民健康保険の加入になりますが、国民健康保険は業務中のケガでも3割負担で治療が受けられます。

 

業務中のケガは最新の注意をしていても起こる可能性はあります。このようなリスクをカバー出来るよう、可能な範囲での備えを考えてみてはいかがでしょうか。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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