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2015.08.22 【認定利息】新潟の税理士がお送りするブログ

早いもので、お盆ももう終わってしまいました。

 

私は地元の消防団に所属しておるのですが、毎年6月になると小型ポンプ操法という大会に参加しています。
これまでは選手をサポートしてきたのですが、今年は選手として参加しました。
普段とは違うきびきびとした動きで行うので、40歳ともなりますと動きについていけず、老いを実感しております。

 

さて今回は「認定利息」についてご説明したいと思います。

認定利息について

認定利息とは、役員又は使用人に金銭を貸付けた場合に徴収すべき利息です。
徴収していない場合は、その差額を給与として課税されてしまいます。
平成26年以後の貸付については、
その利率が貸付を行った日の属する年の特例基準割合による利率以上であれば原則として、給与として課税されません。
平成27年の特例基準割合による利率は1.8%ですので、1.8%に満たない利率で貸付を行った場合以下の場合を除き、1.8%の利率と貸し付けている利率との差額が、給与として課税されることになります。

  • 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸付ける場合。
  • 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付金利率を定めこの利率によって役員又は使用人に対して金銭を貸付ける場合。
  • 1.8%の利率と貸付けている利率との差額分の利息の金額が1年間で5,000円以下である場合。

但し、会社などが貸付けの資金を銀行などから借り入れている場合には、
その借入利率を基準として計算します。
また、使用人に対する住宅資金の貸付を平成22年12月31日までに行った場合には、
年1%の利率を基準とする特例があります。

 

以前は4%台と金融機関の借入利率との乖離がありましたが、
H26年より1%台となりようやく実態に近い利率となりました。
役員への貸付けは事業の業績が判断しづらくなったり、金融機関の評価もマイナスとなるため、
役員報酬の増額等により計画的に返済していくことが必要になってくるかと思います。

 

それでは、また。
あおば会計 岩井

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