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2015.06.09 【財産債務調書】新潟の税理士がお送りするブログ

昨日6月8日、関東甲信地方が梅雨入りしたようです。
「越」が入っていないので、新潟はまだなのでしょうか。
しかし、今日はあいにくの空模様。
梅雨入りも間近でしょう。

 

さて、従来から一定の要件のもと、提出が義務付けられていた財産債務明細書が新たに「財産債務調書」として制度化され、提出基準や記載事項等の見直しが行われました。
平成28年1月1日以降の適用となります。

財産債務調書

1.提出義務者

現行の提出基準である「その年分の所得金額が2000万円超の方」で、かつ、次のいずれかに該当する方が対象となります。
①その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること
②同日の国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産
(有価証券、未決済の信用取引及び未決済のデリバティブなど)の価額の合計が1億円以上であること

2.記載事項

現行の記載事項である財産の種類、数量及び価額のほか、財産の所在、有価証券の銘柄など、平成25年分から始まった国外財産調書と同じレベルでの記載が必要となります。
※財産の評価は原則として時価により記載しますが、見積価額とすることもできます。

3.加算税などの特例

国外財産調書と同様に財産債務調書の提出の有無などにより、所得税又は相続税に係る過少申告加算税などを加減算する特例措置を講じられます。

 

これまでの「財産及び債務の明細書」に比べ、提出対象となる方は狭まるものの、
提出する調書については財産の個別記載が必要となりますので、実際の作成にあたっては事務負担が重くなりそうな見込みです。
特に来年の申告では、初回の提出ということもあり資産家のお客様にとっても会計事務所職員にとっても
頭を悩ますことになりそうです。

 

それでは。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

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