2012.07.13 【軽油引取税の課税免除の特例措置】新潟の税理士がお送りするブログ
今週担当の五十嵐です。
梅雨に入って久しいですが、夏を感じさせる気候が続いて、ついつい車の冷房をつけてしまうこの頃です。
燃費も落ちて、ガソリン代に悩まされる季節になってきました。
ところで、軽油を給油すると軽油引取税という税金を支払いますが、特定の対象業種、用途に使用する軽油の引取りについては、免税の手続きを受けたときに限り、課税が免除さます。
すでに、課税免除を受けている方も多くいらっしゃることと思いますが、平成24年度税制改正において、軽油引取税の免税措置の適用期限が延長されておりますので、今回は「軽油引取税の課税免除措置の特例措置」についてお話しします。
軽油引取税の課税免除措置の特例措置
改正内容
中小企業の経営安定、製品等の安定供給等の観点から、生産・製造工程などで使用する軽油に対する軽油引取税の免税措置について適用期限が延長されました。
適用期限
平成26年度末まで(3年間延長)
対象業種
対象業種 | 用途 | 創設年度 | 適用期限 |
---|---|---|---|
鉱さいバラス製造業 | 鉱さいバラスの積み込み等のために 使用する機械の動力源 |
昭和39年 | 平成26年度末 |
陶磁器製造業 | 陶磁器の製造工程における 焼成及び乾燥 |
昭和31年 | 同上 |
セメント製品製造業 | フォークリフト等の機械の動力源 | 昭和56年 | 同上 |
生コンクリート製造業 | フォークリフト等の機械の動力源 | 平成13年 | 同上 |
鉱物掘採業 (岩石、砂利) |
鉱物の掘採や運搬等のために 使用する機械の動力源 |
昭和36年 | 同上 |
鉱物掘採業 (石灰石等鉱物) |
鉱物の掘採や運搬等のために 使用する機械の動力源 |
昭和31年 | 同上 |
鉱物掘採業 (石炭) |
鉱物の掘採や運搬等のために 使用する機械の動力源 |
昭和36年 | 同上 |
免税対象や用途、機械には細かい条件がありますので、確認が必要になります。
免税の手続きを受けると軽油引取税が免除されますので、免税軽油を購入することができます。
軽油を多く使用する業種の場合、軽油代金に占める軽油引取税の割合は少なくないと思われますので、事業の経費支出削減に効果を挙げる可能性があります。
ただし、対象業種、用途に該当するのかどうか、また虚偽の申請により免税を受けたりした場合は法律によって罰せられることもありますので、条件面等を詳しく調べて手続きを行う必要があるでしょう。
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