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2012.12.07 【退職所得課税】新潟の税理士がお送りするブログ

早いものでもう12月に入り、週間天気予報でも雪だるまが見られるようになってきましたね。
今週は、先月既に2回風邪をひいてしまった竹之内です。

 

当初、今年は暖冬ではないかと言われていましたが、最近の予報を見ると寒い冬になりそうですね。
前述の通り、ここ最近私は風邪で体調を崩しておりました。
お腹にくる風邪だったので、一番悪かったときは度重なる腹痛でゆっくり眠れないのがつらかったですね。
大学時代は4年間風邪をひかなかったので、まさか立て続けに2回も体調を崩すとは思ってもいなかったです。
今後はきちんと体調管理しようと思います。

退職所得

さて、今回は退職所得について書いてみようと思います。
所得税法上、所得は10個に区分されていますが、退職所得は非常に優遇されていると言えます。
その理由として以下の3つを挙げることができます。

① 退職所得控除が大きいこと
② 2分の1課税が適用されること
③ 分離課税であること

 

退職所得の計算方法は、収入金額から勤続年数に応じた控除額を差し引きます(①)。
その控除後の金額の2分の1が退職所得の金額となります(②)。
退職所得は他の所得と合算されたりせず、単独で課税されることになるので税率も高くなりにくいです(③)。

 

例えば、勤続40年で5,000万円の退職金をもらったとしましょう。
このとき、納めるべき所得税額は300万円程度となります。
ちなみに、勤続40年ですと2,200万円までは控除額の範囲内なので課税されません。
(退職所得の計算については、こちらのページをご覧下さい)

 

老後の生活資金としての退職金

なぜ、このように優遇されているかと言いますと、終身雇用、年功序列賃金制が一般的であった日本では、退職金は老後の生活資金であることが多く、これに重い課税をするのは酷であるからです。

 

しかし、近年では勤続年数が短いにもかかわらず2分の1課税が適用されるケースが指摘され、問題となっていました。
そこで、平成24年度税制改正で、平成25年以後は勤続年数5年以下の会社役員等の退職手当に係る2分の1課税が廃止されることになりました。

 

個人的には退職所得は他にも問題があり、これだけでは不十分だと思いますので、今後の動向が気になるところです。

 

以前、退職金名義で支払われた金員が退職所得に該当するのか給与所得に該当するのか争われた裁判があったのですが、その額が約3億円でした。
私もそのくらいの額もらえるような人間になりたいものです。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、12月14日更新予定です。

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