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2021.05.15 【2021年4月スタートの消費税総額表示について】新潟の税理士がお送りするブログ

【2021年4月スタートの消費税総額表示について】新潟の税理士がお送りするブログ

 

令和3年4月1日より消費者に対して価格表示する場合、消費税相当額を含む総額表示が義務化されました。
これにより、今後の店舗等値札・広告へ商品価格を記載する際は、消費税込とすることが求められ、従来のように税抜価格での掲示をすることができなくなりました。

 

なぜ税抜表示と税込表示が混在していたのか

 

実は総額表示の義務化は平成16年4月1日にスタートしていましたが、時限的な措置として税抜での表示も可とされていました。
平成16年4月1日に価格表示を税込価格とすることを義務付けた際、消費者が税込価格を見て急に値上げとされたと感じてしまい、購入意欲に影響を与えてしまうといった意見がありました。

 

また5%から8%、8%から10%への二度の消費税率引き上げに際し、値札張り替えなどの事業者の事務負担に対し考慮が必要なことも鑑み、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号)を定め、一定の場合には税込価格の表示を要しないこととする特例が設けられました。

 

この特例の期間が終わったため、今回の総額表示の義務化がスタートしたのです。

 

今回の変更に際し、認められる表示方法の例

 

財務省では、具体例として以下のような表示を示しています。

例:本体価格10,000円に消費税率10パーセント課税の場合

  1. 11,000 円
  2. 11,000 円(税込)
  3. 11,000 円(税抜価格 10,000 円)
  4. 11,000 円(うち消費税額等 1,000 円)
  5. 11,000 円(税抜価格 10,000 円、消費税額等 1,000 円)
  6. 11,000 円(税抜価格 10,000 円、消費税率 10%)
  7. 10,000 円(税込価格 11,000 円)

 

支払総額である「1万1000円」がきちんと認識できるなら、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていてもよく、「1万円(税込1万1000円)」とされた表示でも、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当するとのことです。

 

今後について

 

表示方法変更に際し、総額とした場合に端数金額が出ないよう価格改定するなど、今後の状況次第ではマーケティング戦略変更が求められることがあるかもしれません。
(今回の表示変更に併せて既に価格改定済みの会社もあるようです。)

 

まだ変更してから間もないこともあり今後の各社対応について注目ですが、昨今の新型コロナ禍による景気落ち込み状況より、消費抑制といった経済への悪影響について個人的には懸念しています。
一刻も早く新型コロナが収束する日々を願うばかりです。

 

参考サイト

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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