2014.08.22 【交際費】新潟の税理士がお送りするブログ
今週ブログ担当の中村です。
お盆も明けましたが、まだまだ暑い日が続いておりますね!
皆さんいかがお過ごしでしょうか?
さて突然ですが、新潟で今一番盛り上がっているものと言えば何でしょう?
そう、それは高校野球!我が県の代表、日本文理ですかねっ!!
先日のサヨナラホームランでの逆転劇!
凄かったですね。
野球にあまり興味のない私でさえ、感動しました。
皆様もさぞ、盛り上がったことでしょ~う。
盛り上がり過ぎて夜飲みに行った方や、飲み過ぎて大金を使ってしまったなんて方も多々いるのではないでしょうか?
ということで今回は、飲み代等経費の額に影響を及ぼすであろう「交際費」について述べたいと思います。
損金不算入制度の改正と交際費
交際費については、損金不算入制度の改正が入りまして、この改正は平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとなります。
1. 改正内容と制度趣旨
① 交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%に相当する金額は損金の額に算入されること
② 中小法人は、上記①の接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、定額控除限度額までの損金算入のいずれかを選択適用できること
③ 交際費等の損金不算入制度の適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されたこと
これらは中小企業が使える交際費の幅を増やすことで、消費需要の回復、販売促進など、地域経済の活性化につなげることを目的としています。
※中小法人…期末における資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人をいいます。
ただし、大法人(期末における資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人)に発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている法人は除きます。
2. 50%損金算入となる飲食費の留意点
① 飲食その他これらに類する行為のために要する費用で参加者1人あたり、5000円以下の費用については、従前どおり交際費等の額に含まれないこととされ、損金の額に算入されます。
② 飲食のために支出する費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)は50%損金算入となる飲食費には含まれないこととされています。
終わりに…
交際費課税は冗費の節約や資本蓄積を目的として設けられたものであります。
交際費の支出は多ければ多いほど良いというわけではありません。
改正内容をよく理解したうえで効果に見合った適切な支出を行い、最善の策を取りたいものですね。
あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は8月29日更新予定です。
※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。
会計・税務のお悩みはお任せください。
まずはお気軽にご相談ください!