2016.09.09 【平成28年度税制改正】新潟の税理士がお送りするブログ
どうもみなさんこんにちは。
最近はいくつも台風がやってきて洪水などの被害が出ておりますが、新潟は意外と大きな被害がなくて安心しています。
この台風も終われば秋らしいさわやかな晴れ日和が来ることでしょう。そんな今回のブログはタイトルの通り28年度税制改正のなかでも
意外とかかわりがあって忘れがちな改正点を書こうと思います。今更かもしれませんが忘れている頃にもう一度。
その内容は建物付属設備及び構築物に係る減価償却の改正です。
平成28年度税制改正で建物付属設備及び構築物についての償却限度額の算定方法については、定率法が廃止されました。
したがって、平成28年4月1日以後に取得する建物付属設備及び構築物は定額法のみ認められるということです。定額法に一本化されたわけです。
では、改正前に取得している既存の建物付属設備及び構築物に対する資本的支出はどうなるのでしょうか。
これは原則として平成28年4月1日以後に行われたものについては新たに資産を取得したものとみなして償却することとなります。
つまり、既存の建物付属設備及び構築物が定率法によって計算されていたとしても、それらに対して平成28年4月1日以後に行われる資本的支出については定額法を適用することになるのです。
ややこしいですよね。2つに分かれてしまうわけです。
しかしですね、平成19年3月31日以前に取得している建物付属設備及び構築物(旧定額法または旧定率法適用)に対して行われた資本的支出については、
それが平成28年4月1日以後に行われたものであっても、既存の建物付属設備及び構築物に資本的支出の金額を加算して、旧償却方法で計算する特例の適用もできます。
これについても上記の原則通りの方法をとることも出します。ややこしいですね。
選択できるということはそこにメリット・デメリットが発生するということです。改正内容を正しく理解し選択しなければデメリットを被ってしまうかもしれません。
そんなややこしいことは専門家に任せてしまいましょう。
長々と書き連ねましたが、ここに書いてあることはほんの一部です。全部書いていたら日が暮れてしまいそうなので今回のブログはここまでにします。
それでは次回の更新まで
※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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