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2013.12.06 【教育資金の一括贈与】新潟の税理士がお送りするブログ

先日、例年よりも早く積雪がありましたね!
すでに車はスタッドレスタイヤを交換していた為、焦る事はなかったですが、何事にも早めの準備が大切だと実感した1日でした。
今年は、なんだか寒い冬になりそうで嫌ですね。
寒さに弱く毎日ぶるぶるしている廣瀬です。

 

私は、11月初旬に北海道旅行に行ってまいりました。
季節外れの富良野では、もう積雪していましたので一足先に冬体験をしてきました。
北海道と言えば、蟹、ラーメン、ジンギスカンなどおいしい食べ物が豊富ですが、最近、太り気味な事と普段食べられないとのことで蟹を食べてきました。
ズワイガニ、花咲ガニ、タラバガニと有名どこをすべて制覇してきました。
さすがにおなかは満腹になりましたが、財布は空になってしまいました。
しばらくは贅沢厳禁ですね。

 

というわけで、財布が空になってしまったので私もお金が欲しい!というつながりで、教育資金の一括贈与について書いてみようと思います。

教育資金の一括贈与とは

教育資金の一括贈与とは、直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)から子・孫・ひ孫に教育資金を贈与する場合、一定の要件により受贈者1人につき、1,500万円を限度として非課税とすることができます。
この制度は、平成25年の税制改正で実現したものです。

 

通常、孫等に資金を一定額以上の贈与を行いますと贈与税が課税されます。
しかし、この制度を利用すると、学校等で必要な費用(入学金、授業料など)に限り1,500万円を上限に非課税になります。
贈与税の基礎控除額は年110万円ですが、教育資金一括贈与をする場合に限り、別枠で非課税で最大1500万円まで一括贈与を行えるいとうものです。

 

贈与された資金は信託銀行の口座で孫が30歳になるまで管理され、学校の授業料などの教育資金の支出のみ充当できる事になっています。
まとまった額を一括贈与することで、相続資産を大幅に減らせるのがメリットです。

 
但し、非課税になるのはあくまでも教育資金としての支出のみで、別の用途に支出したり、孫が30歳になった時点で残金があったりする場合は、贈与税が課税されるので注意したいところです。
あくまでも一括で贈与したい、資産に余裕がある人向けの制度と考えた方が良いとは思いますが、かなり良い制度だと思います。

 

教育資金の一括贈与の概要

この制度の概要を整理してみると、

  • 受贈者の年齢
    → 0歳から30歳まで
  • 贈与者
    → 直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)
  • 非課税金額
    → 受贈者1人につき1500万円:*学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円(学習塾、習い事、スポーツなど)が限度。
  • 拠出方法
    → 指定された信託銀行等へ信託等を行う。
  • 払い出しの確認
    → 払い出した金銭を教育資金の支払いに充当した事を証する書類を金融機関に提出(金融機関は確認した金額を記録し、これらを一定期間保存します)
  • 適用期間
    → 平成25年4月1日から平成27年12月31日までに拠出した分まで
  • 届出書
    → 「教育資金非課税申請書」を金融機関を経由して、受贈者の所轄税務署長に提出
  • 終了時
    → 下記①~③のうち早い日に終了します。
    ①受贈者が30歳に達した日
    →(非課税拠出額-教育資金支出額)の残額について30歳に達した時に贈与税を課税
    ②受贈者が死亡した日
    →贈与税は課さない
    ③信託財産が無くなり契約終了の合意をした日

 

簡単ではありますが、詳細については書ききれないくらいあります、ご興味のある方、詳細を知りたい方は、あおば会計までお問い合わせください

 

余談ですが、某信託銀行ではこの制度の申込みが4ヶ月余りで500億円以上が集まったらしいとの事でした。すごいですね!!

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は12月13日更新予定です。

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