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2014.06.27 【生産性向上設備投資促進税制】新潟の税理士がお送りするブログ

絶対に負けられない戦いがそこにはある、ムムム— 日本予選リーグ敗退が
決まってしまいました。
ク~無念な岩井です。(BGMサラ・ブライトマン)

 

日本代表にはこの負けを糧に4年後へ向け再スタ-トしてもらいたいものです。
この機会に日々の戦いに高2の夏から連敗中の私も、糧にして成長して行きたいと思います。

生産性向上設備投資促進税制とは

さて、今回は「生産性向上設備投資促進税制」についてお話したいと思います。

 

平成26年1月20日より導入された設備投資による節税制度です。
節税内容は、平成26年1月20日~平成28年3月末日までは「即時償却」または「税額控除5%」、
平成28年4月1日~平成29年3月末日までは「特別償却50%」
または「税額控除4%」と節税効果が大きく設備投資を考えている方には朗報です。

※税額控除における税額控除額は、当期の法人税額の20%が上限

 

対象となる設備は、

  • 最新設備を導入する場合
  • 利益改善のための設備を導入する場合

により異なり、それぞれに金額要件や手続要件などが定められております。

 

要件があり手続きが難しく感じるかもしれませんが、「最新設備を導入する場合」は
比較的使用しやすい制度となっており、既に購入された設備も対象設備の範囲となっていることも十分に考えられます。

 

対象設備の範囲など詳しい内容につきましては、当事務所へお問い合わせ頂ければと思います。

 

日本のプレイスタイルはパスを回し、ボ-ル保持率を向上させることによりゲ-ムを支配しますが、
日本経済もお金を回し、流通するお金を向上させることにより、デフレ脱却となって頂きたいものです。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は7月4日更新予定です。

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