2016.12.02 【社会保険とマイナンバー】新潟の税理士がお送りするブログ
当ブログでも以前ご紹介いたしましたが、平成28年10月から社会保険の加入要件が拡大されました。これにより新しく社会保険に加入された、または加入を考えているという方もいらっしゃると思います。
そこで、マイナンバー制度による社会保険の手続きの変更について紹介致します。
マイナンバー制度による社会保険の手続きの変更
雇用保険については、マイナンバー制度の運用が開始された平成28年1月1日から、すでに記載することとされていますが、
健康保険や、厚生年金保険については、雇用保険の1年遅れの平成29年1月1日以降に提出する各種届出書類からマイナンバーの記載が必要になります。
具体的には、
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 (入社後5日以内)
- 健康保険被扶養(移動)届 (入社後5日以内)
- 国民年金第3号被保険者関係届 (入社後5日以内)
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 (退職翌日から5日以内)
等の書類を、年金機構や健康保険組合に提出する際にマイナンバーを記載することになります。
※( )内は提出時期
マイナンバーを記載する欄が設けられることにより、様式が変更されますが、ぎりぎりで戸惑わないように早いうちから準備をしておくことをおすすめします。
今後はマイナンバーを書類に記載することが増えていきますが、管理をする際には、紛失や流出などには十分注意をしましょう。
確定拠出年金の法律改正
厚生年金の話が出たので、年金つながりでもう一つ。
公的年金(国民年金、厚生年金)に上乗せすることができる確定拠出年金の法律の改正が平成29年1月1日に控えています。
確定拠出年金には個人型と企業型がありますが、個人型の加入対象が拡大されます。
これまでは自営業者、確定拠出年金制度のない会社員が加入対象者でしたが、公務員やパートタイマー、専業主婦も加入対象に含まれるようになります。
公的年金だけで老後の生活資金を賄うことは厳しいといわれています。
自分で公的年金とは別に年金を用意しなければならない時代になってしまっているのかもしれませんね。
この改正で新しく加入対象となる方も、もともと加入対象だったが未加入だった方も、これを機にご検討してみてはいかがでしょうか。
※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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