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ブログblog

2013.08.24 【貸倒損失】新潟の税理士がお送りするブログ

暑い日が続いています。
今年は、高知県の四万十市で41.0度を記録。
「日本一暑い」を売りにした町おこしが話題となっています。
僕の住む新潟市秋葉区(旧新津市)も14日には35.1度を観測したそうです。
結構暑いんですよね、秋葉区。

弊社のお盆休みも終わり、本日から通常業務再開です。
このお盆休みは、ひたすら子供たちと一緒に過ごしました。海、プール、虫取りと夏の3大イベントはクリアした感じ。
おかげで、背中は日焼けでヒリヒリ。
玄関のわきの虫かごには、大量のバッタがところ狭しと飛び回る音が。(かわいそうなので、もう逃がしましたが)
そんな感じで夏を満喫した小嶋です。

貸倒損失について

さて、先日決算をしていて

お客様から
「この売掛金、もらえるのか、それもいつになるのかわからないんだけど」
とのお話しを聞きました。

 

相手方が倒産や破産をしていなくても、
その債権の額は一定の場合には「貸倒損失」として損金の額に算入される(経費として落とす)んですが、
それには、
・相手先の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
または、
・同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
という状況であることが必要です。
また、貸倒れとして処理する額は、売掛債権から備忘価額を控除した残額となります。
(ただし、貸付金などはこの基準によることができません)

 

つまり、お金を払ってくれなくなったから取引を停止した場合は、取引の停止をした方が時期的に遅いので、取引停止の時から1年以上経過したときに、1円残して貸倒損失とすることなります。
これも、1年以上経過したらいつ貸倒に計上してもいいのか、というとそうではなく、やはり1年という時期が到来する事業年度に貸倒処理をする必要があります。

 

ちなみに、備忘価額とは、実質的には価値はないものを帳簿上に残しておく(忘れないようにする)ためのもので、1円などの価額を残しておくことになります。

 

蛇足ですが、民法上の債権の時効は6ヶ月とされており、これは請求書や督促状を送るだけでは時効中断の効力はありません。
6ヶ月以内に、裁判上の請求等の申し立てをしなければ、債権消滅の時効が成立してしまいますので、念のためご注意を。
民法の専門ではありませんので、時効についてはこの辺で。

 

まだまだ暑い日が続くと思いますが、熱中症には気を付けてお過ごしください。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、8月23日更新予定です。

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