2014.11.07 【通勤費非課税枠】新潟の税理士がお送りするブログ
岩井です。
今年も残すところ2ヶ月となりました。
私達にとってはいわゆる繁忙期がやってまいります。
毎年この時期は事前に準備をして繁忙期を乗り切ろうと考えますが、実行することなく繁忙期に入っていくのです。
来年こそはがんばりたいと思います。
最近車を購入し日々運転を楽しんでおります。
通勤に1時間かかる私にとって車中の快適さは重要なのですが、とても満足しております。
遠距離通勤をさせてもらえるのも通勤手当に非課税枠の制度があるのも大きな要因となっておりますが、その非課税限度額が引上げられることになりました。
この度、所得税法施行令の一部改正が行われ、交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が次のように引上げられました。
1.改正後の1ヶ月当たりの非課税限度額
自動車などの交通用具を使用している人:
片道55km以上 | 31,600円 |
片道45km以上55km未満 | 28,000円 |
片道35km以上45km未満 | 24,400円 |
片道25km以上35km未満 | 18,700円 |
片道15km以上25km未満 | 12,900円 |
片道10km以上15km未満 | 7,100円 |
片道2km以上10km未満 | 4,200円 |
片道2km未満(改正無) | 全額課税 |
*交通機関等を利用している人の非課税限度額は改正しておりませんので、記載を省略しております。
2.改正後の非課税限度額の適用
改正後の所得税法施行令第20条の2の規定(以下「非課税規定」)は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
尚、次に掲げる通勤手当については、改正後の非課税規定は適用されません。
① 平成26年3月31日以前に支払われた通勤手当
② 平成26年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で4月1日以後支払われるもの
③ ①又は②の通勤手当の差額として追加支給されるもの
3.課税済みの通勤手当についての精算
既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります。
*年の途中に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人については、確定申告により精算することになります。
4.給与所得の源泉徴収票の記入
給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄には、非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額を記入します。
尚、年の途中に退職した人などに対し、既に給与所得の源泉徴収票を交付している場合には、「支払金額」欄を訂正するとともに、「適用」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再度交付することになります。
年末調整時の精算手続きなど詳しい内容につきましては、当事務所へお問い合わせ頂ければと思います。
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次回は11月14日更新予定です。
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