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2017.01.06 【配偶者控除の見直しについて】新潟の税理士がお送りするブログ

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(平成30年1月から適用)

 

先日12月8日に行われた税制改正大綱で配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われることに決定しました。
改正点の内容は次の通りです。

 

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-自民党HP平成29年度税制改正大綱より-

 

 

以上のように今回の改正で配偶者の合計所得では1,230,000円まで配偶者特別控除を受けることが可能になりました。

では、夫婦共働きをしている場合に妻の年間の給与がいくらぐらいだと世帯収入の手取りが有利になるのか? 節目となる給与の金額は1,300,000円になります。これは社会保険の扶養に入れるか入れないかの基準となる金額です。

ご存知の方も多いと思いますが、配偶者を社会保険の扶養に入れるためには、年間の給与収入を1,300,000円未満に抑える必要があります。

今までは、380,000円の配偶者控除を受けるために妻の給与収入を1,030,000円未満

に抑える傾向がありましたが、今回の改正で給与収入1,500,000円まで満額の配偶者控除を受けることが可能になりました。

ここで、夫の給料を5,000,000円と仮定したとき、妻の給料をそれぞれ1,290,000円、1,300,000円、1,500,000円の場合で夫婦の手取り(所得税、社会保険料控除後)の金額の合計がいくらになるかシミュレーションを行ってみます。

※社会保険料は夫、妻ともに40歳以上65歳未満と仮定して計算、料率表は新潟県のものを参考としています。

①妻の給料が1,290,000円の場合

夫と妻の手取り合計が5,429,909円

 

②妻の給料が1,300,000円の場合

夫と妻の手取り合計が5,249,424円

 

③妻の給料が1,500,000円の場合

夫と妻の手取り合計が5,411,526円

 

このように所得税、社会保険料の両方を考慮すると、妻の給料を1,300,000円未満にすることが最も有利な結果となりました。今後夫婦の働き方を検討する際にぜひ参考にしてみてください。

 

企業側にとっては今回の税制改正で配偶者特別控除の範囲が拡大されたことから、今後は従業員の勤務時間の調整、年末調整の時に控除対象配偶者の範囲が拡大されたことを従業員に周知徹底すること、この2点を早めにすることをオススメします。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

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