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2016.10.07 【雇用保険適用拡大について】新潟の税理士がお送りするブログ

早いもので今年も残すところ3カ月となりました。個人的な体感では秋から年末までの期間はイベント等も多く、早く過ぎてしまうように思えます。

 

 

さて、今回は来年の平成29年の1月1日から変更がある雇用保険についてお伝えさせていただきたいと思います。

 

まず今回の変更は適用拡大というもので適用除外となっている65歳以上の労働者のついても雇用保険の対象となるというものです。

 

今まで(平成28年12月末)は65歳になる前から雇用されていた「高年齢継続保険者」のみが雇用保険の対象で、65歳を超えてから雇用された労働者は適用除外でした。しかし、これから(平成29年1月1日)はその適用除外とされていた労働者や1月以降新たに雇用した65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となるというものです。したがって、その雇用保険に対しての届出を労働局に行わなければいけません。

 

届出の提出期限は

  • 1月以降新たに雇用した場合

→ 雇用した日の属する月の翌月10日まで

 

  • 12月末までに雇用していて1月からも継続して雇用する場合

→ 平成29年3月31日まで

 

となっておりますのでお気をつけください。

 

その他詳細につきましては厚生労働省等のホームページをご覧ください。

 

年始の忙しい時期に変更等があるのは煩わしさを感じるかもしれませんが雇用保険は事業者様にはもちろん、従業員の方にとっても大切なものであるため該当する人がいないかの確認をし、適正な処理を行ってください。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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