2012.04.27 【昇給と随時改定】新潟の税理士がお送りするブログ
先週末は市内どこも桜が見ごろでにぎわいを見せておりましたが、今週の雨で桜の季節も移り変わろうというところでしょうか。
今週のブログは片桐が担当いたします。
桜と言えば季節は春ですが、遠くの山には白く残雪をみることができる新潟の春は、都会の春とはまたひと味ちがったものだとしみじみ感じました。
桜が散ってしまうと残雪も消え、今度は青々とした新緑の季節ですね。
GWは比較的天候も良さそうな予報で、お出かけされるみなさまは待ち遠しいところかと思います。
社会保険料の定時改定と随時改定
さて、4月は多くの会社は昇給月であったかと思います。
社会保険では、保険料算定のための報酬(標準報酬月額)を毎年7月1日現在で会社に在職する被保険者全員について、4・5・6月の給与等を元に算定します。
算定された標準報酬月額によって毎年9月以降の社会保険料が適用されます。
これを定時改定(算定基礎届)といいます。
一方で定時改定とは別に、給与の大幅な変動があった場合に一定の条件に該当すると、次の定時決定を待たずに、標準報酬月額を改定することとなっており、これを随時改定といいます。
定時改定及び随時改定によって、実際の給与の支給額と社会保険上の標準報酬月額がかけ離れないようになっております。
随時改定の対象となる人
次の要件の全てに該当した場合に行われます。
①昇給降給等で給与の固定部分に変動または給与体系の変更があったとき
②給与の固定的部分の変動があった月を含めて、引き続く3ヶ月間の報酬月額の平均による標準報酬月額が、従前の標準報酬月額と比べて2等級以上の差が生じたとき
③給与の固定的部分の変動があった月を含めて引き続く3ヶ月間の各月の支払基礎日数が17日以上あるとき
随時改定の注意すべきケース
この随時改定ですが、昇給(降給)があった月に残業などの非固定的賃金などが普段よりも多く(降級の場合は少なく)支給されると随時改定の対象になるのですが、自社で給与計算などをされている会社では手続きがもれているケースが散見されます。
今月が昇給月であった会社、特にこの新年度から忙しく残業手当などの支給が多くなっている会社の給与計算のご担当者はご注意いただければと思います。
あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
来週は、GWのため、ブログはお休みいたします。
次回は、5月11日更新予定です。
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