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2015.10.02 【個人事業者が受け取った損害保険金について】新潟の税理士がお送りするブログ

とほほ、ですよ。ほんと。

昨日のことですが、会議が少々長引き、予定に間に合うよう急いで社を飛び出し、高速道路のゲートをくぐりました。
くぐった直後、やけに騒音が大きくなり、「高速に乗ったからかな?」などとのんきに考えつつも、いやにうるさい。なんだ?
ということで、本線に合流するときにサイドミラーを覗き込むと、なんと!右後輪がパンクし、タイヤが「ムニュ~」とつぶれているではないか!!
青ざめつつも、ちょっと進んだところに管理車両用の出口?みたいなところで、広い路肩があり、ひとまず、停車。
スペアタイヤもなく、あったのは接着剤?みたいな応急処置セット。こんな状態のタイヤには、使えん!!どうすればいいんだww(・・;)!?とスマホで検索しまくり、結局、自動車保険会社に電話しました。
(スペアタイヤがあったとしても、高速道路上で自分で交換するのはやめましょう!!非常に危険です!!!)

 

ロードアシスタンスというのがあるらしく、一定程度のレッカーは無料(場合によって、作業料などが発生する場合はあります)ということで、お客様の車屋さんに運んでもらいました。。
レッカー代などはかかりませんでしたが、タイヤを入れ替えることになり(どうせ減ってきてるから、全部替えたほうがよいと判断)
思わぬ出費が。。

 

しかし、自動車保険サマサマだなぁ、なんて思っていたら、今朝は今朝で、キー(スペアキーも一緒に)を車内に残したまま、なぜかロックされてしまい、車に乗り込む事あたわず。。
出勤できず、悲嘆に暮れる。
再度、ロードアシスタンスのお世話になったとさ。
(保険等級に影響はないので、ひと安心。よかった~)

 

自分の不注意から招いたことですが、朝からしょんぼりの小嶋です。

ところで、損害保険金を受け取った場合ですが、法人であれば、もちろん収入に計上しなければなりません。

個人事業者が受け取った損害保険金について

個人事業の場合はというと、場合によって異なります。

①棚卸資産についての損害に対する保険金

例:
倉庫の火災で商品が燃えてしまった。
店舗総合保険に入っていたので、後日保険金が入金された。

事業の収入に計上しなければなりません。

 

②休業補償など、収益の補償

例:
お店で火災があり営業できなかった日数分の休業損失保険金がおりた。

これも、事業の収入となります。

 

③必要経費に算入される金額を補てんするために受ける損害賠償金等

例:
従業員の給与を補償するもの、
事務所などに被害をうけ一時的に借りた場所の賃借料について受け取った保険金

これも事業の収入に計上しなければなりません。

 

④事業用の固定資産に対する損害についての保険金

例:
水害で医療機器が水に浸かって壊れてしまい廃棄、保険金が支払われた。

これは、非課税となり、事業の収入にする必要はありません。
ただし、使えなくなった固定資産の簿価を、除却損(雑損失)として費用にすることはできません。
2重に得したことになってしまいますので。
修繕費がかかった場合については、保険金の方が多い場合は、その修繕費は経費にはなりません。
多かった分の保険金は非課税です。
修繕費の方が多かった場合は、保険金を差し引いた金額が実質的な修繕費として、経費計上することになります。

 

個人の場合は、面倒ですね。

 

判断できない、難しい!という場合は、
お問い合わせください。

それでは。

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