税理士法人 あおば会計は地域でオンリーワンのサービスを提供できる会計事務所です。
会計・税務のお悩みはお任せください。

365日 しんようの  おける じむしょ 0120-365-406

ブログblog

2011.04.15 【震災による税務手続き・取り扱いについて】新潟の税理士がお送りするブログ

皆様こんにちは。今週担当の山崎です。

ここのところ新潟では晴天が続いています。

気温も上がり、桜のつぼみも色づいてきました。

 

さて、東日本大地震が起きて早1ヶ月が経ちました。

余震活動も活発で、新潟市でも時折揺れを感じるので、寝付けない日々が続いています。

東北地方の被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

 

震災関連の税務手続きや税務の取り扱い

今回のテーマは、震災関連の税務手続きや税務の取り扱いについて触れたいと思います。

①被災地(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)における申告納税期限の延長

3月11日以後の申告期限が自動的に延長されました。また被災地の他に交通遮断などの理由で手続きが困難は方についても期限延長が認められます。申告期限の延長期間は今後、被災者の方々の状況を十分配慮して検討される事になっております。

 

②災害により滅失・損壊した資産

法人または個人事業者の所有する商品、店舗、事務所等の資産が災害により被害を受けた場合に生じた下記の損失や費用は損金の額に算入されます。

  1. 商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産が災害により滅失または損壊した場合の損失の額
  2. 損壊した資産の取壊しまたは除去のための費用
  3. 土砂やその他の障害物の除去のための費用

 

③復旧のために支出する費用

法人や個人事業者が災害により被害を受けた固定資産について支出する次のような費用に係る資本的支出と修繕費の区分は下記のとおりです。

  1. 被災資産について原状回復するための費用は修繕費
  2. 被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又土砂崩れの防止等のために支出する費用について修繕費とする経理をしているときは、それが認められます。
  3. 被災資産について支出する費用のうち(1.2以外)資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、それが認められます。

 

④従業員等に支給する災害見舞金品

法人や個人事業者が災害により被害を受けた従業員やその親族に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品は福利厚生費として損金に算入されます。

 

復興に向けて私たちも出来る事をやっていく気持ちです。

心を一つにがんばろう日本!!

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

会計・税務のお悩みはお任せください。
まずはお気軽にご相談ください!

お問い合わせ
一覧へ戻る
TOP