2017.06.16 【高額特定資産を取得した場合の中小企業者に対する特例措置の適用関係の見直し】新潟の税理士がお送りするブログ
この制度は平成28年税制改正一つで、消費税について免税点制度や簡易課税制度を利用した節税スキームを封じるために設けられた制度です。
- 課税事業者が原則課税により申告する課税期間中に
- 高額特定資産※の仕入等を行った場合には、
- その仕入等を行った課税期間を含む3年間は強制的に原則課税により消費税を計算しなければならない。というものになります。
※「高額特定資産」とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。
例えば、毎年簡易課税により申告をしている課税事業者が、来期に高額な固定資産を購入するため原則計算の方が有利になる場合に、簡易課税制度を取り下げて消費税の負担を少なくするというテクニックがありますが、その固定資産の金額が1,000万円を超えてしまうとその課税期間を含めた3年間が原則計算となってしまい結果として納める消費税額の方が多くなってしまう恐れがあります。
また、高額特定資産には棚卸資産も含まれているため、建設業などの棚卸資産も適用対象になります。
特殊な手続きとしては、この制度の適用を受けて納税義務のない事業者の基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合には、「高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出手続」を速やかに提出することになっております。
消費税に関しては、毎年の改正で節税テクニックが規制されており、実務の行う立場からすると法律が複雑になりすぎていて、慎重に業務を進めていかなければならない問題が起こっています。
※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
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