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2016.10.14 【小規模宅地等の特例】新潟の税理士がお送りするブログ

季節が変わるのが早いもので、今年も残すところあと3ヶ月となりました。秋を通り越して一気に冬になったかのような寒さを感じます。

 

今回のテーマは、小規模宅地等の特例です。

この特例は、相続税の計算において自分の事業や居宅として使っている土地の評価額を50%から80%と減額するというものです。

 

相続財産から控除される基礎控除というものが、平成26年までは5,000万円+1,000万円×法定相続人の数であったのでほとんどの方は相続税がかかることはなかったのですが、平成27年からはその基礎控除が今までの金額の6割になってしまったので、自宅の土地建物とそこそこの現預金がある方についても、相続税が課税されることが多くなったかと思います。

そこで登場するのが小規模宅地等の特例というもので、例えば、自宅で使われている土地になりますと評価額が80%減額となります。1,000万円の土地が200万円まで下がるということです。要件は、取得された方によって異なるのですが、

 

・配偶者が取得した場合・・・無条件で適用可能

・被相続人と同居していた親族が取得した場合

  • 相続開始時から申告期限まで引き続きその家屋に居住している
  • その土地を申告期限まで有している

・被相続人と同居していない親族が取得した場合

次の①から③の全てに該当する場合で、かつ、次の④及び⑤の要件を満たす人

①相続開始の時において、被相続人若しくは相続人が日本国内に住所を有していること、又は、相続人が日本国内に住所を有しない場合で日本国籍を有していること

②被相続人に配偶者がいないこと

③被相続人に、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である人がいないこと

④相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと

⑤その宅地等を相続税の申告期限まで有していること

 

などがあります。

 

この制度を利用しますと相続税額が大幅に減少しますので、心配されている方がいらっしゃいましたら、是非当事務所へ相談していただければと思います。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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