2012.05.11 【中小会計要領】新潟の税理士がお送りするブログ
大型連休も終わり、現実と向き合って1週間仕事をしてきましたが、引き戻された現実に対処できていないのか、はたまた、そろそろ5月病が顔をだそうとしているのか、明日の休みが待ち遠しい小嶋です。
今年のGWは、実家の青森に帰省せず、ひたすら家で子供たちと戯れていました。
みなさんはどのような連休を過ごしましたか?
さて、5月は3月決算法人の提出があり、3月の確定申告の次に忙しい月です。
これが終わると、会計事務所の繁忙期が一段落します。
中小企業の会計に関する指針
決算というと、私どもあおば会計では「中小企業の会計に関する指針(以下、中小指針)」に可能な限り従って財務諸表を作成しています。
ただ、この指針自体が大企業向けの会計基準をベースに策定されているため、本当に必要なのか不明なものも多くありました。
(有価証券の時価表示なんて、必要ないということも多いですし)
しかし、お客様が地方公共団体の制度融資などを利用する場合、この「指針」に拠って決算書を作成したということを税理士がチェックリストにより証明する必要があるため、適用すべきかどうか判断に迷うこともしばしばあります。
(適用しない場合は、理由を付すことが必要になるので)
「もっとわかりやすい基準を」ということで、“中小企業でも簡単に利用できる会計ルールを作ろう”というコンセプトのもと、中小企業関係者により「中小企業の会計に関する基本要領(以下、中小会計要領)」が策定、公表されました。
これは、
①経理体制が十分でない
②会計情報開示の相手先が限定されている
③法人税法を意識した会計処理が行われている場合が多い、
など、中小企業の特徴をとらえ、実態を考慮して作られた新しい会計ルールです。
この「中小会計要領」は、「中小指針」に比べ、より簡潔な会計処理を適用し、
①理解しやすく、自社の経営状況の把握に役立つ会計
②銀行や株主等の利害関係者への情報提供に資する会計
③会計と税制の調和を図ったうえで、会社計算規則に準拠した会計
④中小企業に過重な負担を課さない会計
を基本方針としています。
「中小指針」が大企業向けの会計指針をもとに作られたトップダウン型とするならば、「中小会計要領」は中小企業の実態を反映させたボトムアップ型といえるでしょう。
中小企業庁は、この「中小会計要領」を活用することで決算書に信頼性が向上し、その結果、自社の財務状況が明らかになり、投資判断、経営改善等に活用でき、金融機関、取引先等から信頼され、スムーズな資金調達や取引先拡大につながる、というメリットがあるとしています。
特に制度融資を活用して資金調達をする際には、きちんとした会計処理をしていることが信頼を得るために必要となりますので、よりわかりやすい基準というのは、税理士事務所としての立場だけでなく、お客様にとっても試算表を理解する上でメリットがあるのでは、と考えます。
今後、弊社でもこの「中小会計要領」への取り組みをすすめ、お客様の財務諸表を、実態に即した、より信頼性のあるものにしていきたいと考えています。
「中小会計要領」については、中小企業庁のホームページをご覧いただくか、あおば会計までお問い合わせください。
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次回は、5月18日更新予定です。
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