2017.02.03 【就業規則について】新潟の税理士がお送りするブログ
今回は、労働者10人未満を使用される事業主様に向けてのお話しです。
ご存知の通り、労働者10人未満だと就業規則の作成義務はありません。
「作成義務は無いから要らない!!」なんてお考えの事業主様はいらっしゃいますか?
もしそうお考えなら、それは大きな間違いです。
例えば、勤務態度が不良の従業員を懲戒処分にするためには、就業規則で定める必要があります。逆に言うと、就業規則で懲戒処分の規定が無いと、懲戒処分はできません。
この違いは大きいですよね。従業員1人の態度で、もしかしたら他の従業員も影響を受けたり、取引先の会社、お客様への信頼喪失と、企業イメージが低下する恐れも出てきます。
また、精神疾患等で職務に就くことができない場合はどうでしょう。
就業規則が無いと、休職のタイミングもその都度話し合って、決めていかなければなりません。さらに休職中も当然会社に在籍しているので、社会保険料だって発生してくるわけです。
復職できたとして、復職後の対応はどうしますか?
明確なルールが存在しないと、その場対応になり、曖昧な部分もでてきて、過去と今回とで対応が違うというトラブルになる事も考えられます。
さらに、有給休暇の計画的付与を活用すれば、5日を超える部分の有給日数を計画的に消化することができます。ただし、労使協定が必要なので注意してください。就業規則で定めて、労使協定を締結すれば、労働基準監督署に届出なくても大丈夫です。
このように一例を挙げてみましたがいかがでしょうか?
就業規則は事業主のために存在することが解って頂けたと思います。
皆様の会社の理念を達成するために、ぜひ就業規則を活用してみてはいかがでしょうか?
最後になりますが、せっかく作った就業規則は、従業員がいつでも閲覧できるようにして下さい。
周知義務を欠いた就業規則は無効と判断される可能性もありますので・・・
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