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2015.06.02 【医療法人の相続税納税猶予制度】新潟の税理士がお送りするブログ

どうも、小嶋です。

以前の更新からだいぶ時間が空いてしまいました。
申し訳ありません。。

 

ということで、税理士事務所の繁忙期といわれる時期も5月末で一段落。
これからは、怒涛のように更新して参ります!

 

まずは、平成26年10月からスタートした医療法人の相続税贈与税の納税猶予制度について。

 

一般法人の相続税納税猶予制度は、以前より活用されてきましたが、今回は医療法人についての制度です。

医療法人の相続税納税猶予制度の背景とその内容メリット

背景として、
平成19年3月31日以前に設立された持分あり医療法人の理事長など出資者が高齢化し、これまで経営して利益がたまってきた分があって、出資持ち分の評価がかなりの高額になっている、という状況があります。

そんなところで出資者に相続が発生した場合に、

  • 相続人が相続税を払えない
  • 医療法人が出資分について多額の払戻し請求をされてしまう
    ⇒医療法人(医療機関)が存続できない

ということになり、
これまで地域医療の中核を担っていた病院等がなくなってしまうかもしれない、という恐れがあります。

 

現在設立できる医療法人は持分なし法人(基金拠出型法人)といって、
最初に拠出した基金は、医療法人を解散した際にはそのままの金額でしか返金されません。
法人清算時に残った資産については、国又は地方公共団体に帰属するといことになっています。
ですので、相続発生時に困る、というようなことはあまりないということです。

 

で、この医療法人の相続税・贈与税の納税猶予は、
持分あり医療法人についてその出資者が自分の持分(利益が積み重なった分)を放棄して持分なし医療法人へ移行する場合に、個人に係る相続税・贈与税が免除される
という制度になります。

 

医療法人の相続税納税猶予制度の手続きとデメリット

具体的手続きとしては、
①まず、持分なし医療法人への移行計画を作成して厚生労働大臣の認定を受けます。

②各出資者が持分を放棄(贈与税が猶予)

③持分なし医療法人への移行完了(贈与税が免除)
※全然具体的じゃないですね。。

 

簡単に書きましたけれども、
厚生労働省のホームページで「持分なし医療法人」への移行に関する手引書なんかも見てみて、
手続きとしてはかなり大変かな、と思います。

 

そして、最大のデメリットとして、
特定医療法人や社会医療法人並みの一定要件を満たさない場合は、
医療法人が出資持ち分の放棄により払出しをしなくても済んだ部分について医療法人に贈与税が課税される、ということ。

 

この、「特定医療法人並、社会医療法人並」というのは、

  • 役員等のうちに同族関係者の占める割合が3分の1以下であること

が求められますし、
その他にも、いろいろと要件があります。
通常の基金拠出型への移行で同族経営を継続する場合には、この医療法人に対する贈与税課税は免れないことになります。

 

通常の診療所では、一人医師医療法人という状況でしょうから、よほどの覚悟で社会医療法人等へ移行することを考えれば別ですが、この同族要件をまずクリアできないかな、という気がします。

 

ちなみに、4月頃に厚生労働省にも聞いてみましたが、一人医師医療法人は、その時点で申請されてはいない様子でした。

 

実際に見てみると、一般企業の納税猶予制度とはだいぶ違う制度になっています。

 

昨年、ちょっと質問されていろいろと調べてみましたので、今回ここで掲載させていただきました。

 

実際に検討してみようかな、という場合には、
先生方の意向をお聞きしながら、医院の取るべき方向をさまざまな観点から考え、それぞれにシミュレーションを重ねて、ベストな結果となるようにお手伝いをいたします。

まずは、ご相談下さい

以上、長くなりました。

これからどんどん更新していきますので、
お楽しみに!

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