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2020.11.15 【最低賃金の引き上げと厚生年金保険料等級追加について(令和2年)】新潟の税理士がお送りするブログ

最低賃金の引き上げと厚生年金保険料等級追加について(令和2年)

 

この記事はヒューマン・プロ社会保険労務士事務所から寄稿されました。

 

すでに見直しは済んでいますか?
今回は最低賃金の見直しと厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定についてお伝えしていきます。

 

最低賃金の引き上げ

 

新潟県の令和2年度 最低賃金額「831円」

 

最低賃金の見直しについてです。
2020年10月1日より最低賃金が改定されました。
新潟県の最低賃金は、2020年は「831円」となり前年より1円上昇となりました。

 

新型コロナウイルス感染症の影響もあり昨年度の過去最大の引き上げに比べると最低賃金は全国で1円~3円の引き上げとなったようです。

全国的に引き上げ額が低いとはいえ、労働者の方の生活に直結する話題であり、賃金に関する問題は争点になりやすいです。
今回の引き上げに対し、すでに最低賃金の見直しを行っているかとは思いますが、この機会に事業主の方は労働者の方の賃金が最低賃金額を下回っていないか、また、掲載している求人の賃金額が最低賃金額を下回っていないか見直しを必ず行いましょう。

基礎知識は過去に当ブログで最低賃金について記事があるので併せてご覧ください。

下記のサイトでは全国の最低賃金額や最低賃金の基礎知識を改めてご確認いただけます。

 

最低賃金の計算方法

 

最低賃金の基本的な計算方法については以下の方法が挙げられます。

 

1. 時間給の場合

時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)

 

2. 日給の場合

日給 / 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

 

3. 月給の場合

月給 / 1箇月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
また、(月給額×12か月) / 年間総所定労働時間 ≧ 最低賃金額

 

4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額 /
当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間
≧ 最低賃金額(時間額)

 

5. 上記1~4の組み合わせの場合

例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、
それぞれ上の2、 3の式により時間額に換算し、
それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。

 

上記は基本的な計算方法になります。
詳しくはお近くの都道府県労働局又は労働基準監督署へお問い合わせいただくのがおすすめです。

 

賃金額変更は周知する必要があります

 

賃金額はただ変更すれば良いだけでなく、事業主の方は最低賃金額が変更されたことを労働者の方へ周知する必要があります。
最低賃金の適用を受ける労働者の範囲及びこれらの労働者に係る最低賃金額、算入しない賃金並びに効力発生年月日を明記して、常時作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法により周知する必要があります。
ここでいう「周知」とは、労働基準法第106条1項、および労働基準法施行規則第52条の2によると、

  1. 常時作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付けること
  2. 書面を労働者に交付すること
  3. 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

3.は社内共有ファイルに保存して労働者がいつでも閲覧できる状態のことを想定しているようです。
労働者の方が確認したいときにいつでも確認しておける状態にしておきましょう。

 

最低賃金を下回ってしまった場合は

 

最低賃金法は罰則が定められている法律です。
最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には法違反となり、法違反には罰則が規定されています。

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
最低賃金制度とは|厚生労働省より引用

見直しを後回しにするのではなく必ずこの機会に賃金の見直しを行いましょう。

 

厚生年金保険料額の引き上げ

 

次に厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定についてです。
令和2年9月(10月納付分)保険料より厚生年金保険料額が引き上げとなっています。
ただし、今回の改定はすべての加入者が対象ではありません。

 

厚生年金保険料額引き上げの対象となる方

 

報酬月額が63万5000円以上の方が対象となります。9月下旬以降に対象の加入者がいる場合、日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が届くそうです。
日本年金機構より書類が届いていないか必ずご確認ください。
下記のサイトにて改定内容について詳細にご確認いただけます。

 

新しい等級表も併せてご覧ください。

 

今回の改定の対象者以外の方の分については、7月に提出された算定基礎届をもとに日本年金機構から標準報酬決定通知書が届いているかと思います。
保険料の徴収に関しても、労働者の方の賃金に直結するので徴収額が算定基礎届で届出た内容と差異がないかご確認ください。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

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