2017.06.09 【経営セーフティ共済を利用した節税を考える】新潟の税理士がお送りするブログ
今回は税金についての話の内、利益によって変わってくる法人税の節税に触れていきたいと思います。
誰しも利益は多く出したく、税金は払いたくないものです。そこで考えることが節税という行為です。
節税にも様々な方法がありますが、今回取り上げていくのは決算前に経費を計上し、利益をへらすという方法についてです。その中でも今回は「経営セーフティ共済」へ加入することでの節税について触れていこうと思います。
経営セーフティ共済の正式名称は「中小企業倒産防止共済制度」といいまして、その名が示す通り中小企業が倒産等のもしもの場合に備えて掛金を支払って融資が受けられるようになる制度です。経営セーフティ共済の掛金が保険料のような性質を持っているため支払った金額が所得から控除され、節税になるということです。
経営セーフティ共済へ加入するための条件
加入には以下の要件があります。
業種 | 資本金等 | 常時従業員数 |
---|---|---|
製造業など | 三億円以下 | 三百人以下 |
卸売業 | 一億円以下 | 百人以下 |
サービス業 | 五千万円以下 | 百人以下 |
小売業 | 五千万円以下 | 五十人以下 |
ゴム製品製造業(一部除く) | 三億円以下 | 九百人以下 |
ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 三億円以下 | 三百人以下 |
旅館業 | 五千万以下 | 二百人以下 |
※中小機構より参照
経営セーフティ共済を利用するメリットと注意点
経営セーフティ共済制度には掛金を月5,000円~200,000円までの5,000円単位で契約者が選択できるという特徴があります。その会社の規模に合わせた金額を選択できるようになるため、少しの節税でよい場合や多くの節税が求められる場合のどちらでも効果的であると言えます。また初めに契約した月々の掛金額も事業規模の変化によって増減させることが出来る場合があるため固定資産の売却のよる突発的な利益等の節税にはあっていると言えます。
他にも契約者のタイミングで解約することが出来き、将来資金が必要になった時に解約手当金が支払われるため保険貧乏と呼ばれる状態になる心配がほとんどありません。
経営セーフティ共済の注意点
この任意での解約による手当金で注意すべき点は二つあります。一つ目は40ヵ月以上の納付がない場合、掛金が100%戻ってこないことがあるということです。もう一つは解約手当金が税法上、益金として扱われるため解約のタイミングによっては結局税金を支払わなければならなくなるということです。
そして決算の申告書を作成する際には別表10(6) 社会保険診療報酬等の下の欄に「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」がございますので記入漏れのないよう、お気をつけください。
経営セーフティ共済を利用した節税のまとめ
ちょっと説明が長くなったのでまとめますね。
- 経営セーフティ共済の掛金は所得から控除される。
- 掛金額を選択することができる。(5,000円単位)
- 月々の掛金額を増減させることができる。
- 解約の際は解約手当金が支払われる。
- ただし、掛金が100%戻ってこない場合がある。
- 解約手当金は益金として扱われる。
今回は経営セーフティ共済制度の一部を簡単にご紹介いたしました。その他の個々に合わせた細かい点につきましては中小機構のHP等を参照ください。
※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。
会計・税務のお悩みはお任せください。
まずはお気軽にご相談ください!