2012.11.30 【開業費の任意償却】新潟の税理士がお送りするブログ
どうも、小嶋です。
早いもので、明日から12月。
平成24年もあとわずかとなりました。
というわけで、先日来年用の新しい手帳を購入しました。
書店の手帳コーナーで、30分ほど「あーでもない、こーでもない」して。
これから1年間、どう使い倒してやろうかと考えると、ちょっと楽しみ。
ちなみに、新しい手帳は高橋書店の「T’フリーダイアリー」というタイプ。
スケジュールはバーティカル式で、余白もたっぷりあるので、いろいろとメモできて便利。
結構、文房具、好きなんですよw
皆さんも自分のお気に入りの手帳を見つけてみてはいかがですか?
さて、これから税理士事務所は「繁忙期」と言われる時期に入っていきます。
「年末調整」→「12月決算法人の申告」→「確定申告」と、怒涛のスケジュールが待ち構えています。
なかでも確定申告は、もう、休みを返上しての一大イベント。
備えあれば憂いなし、といいますので、今からしっかりと準備をして臨みたいと思います。
今年開業された個人事業主さんは、来年の3月15日提出期限の確定申告が初めてになるという方も多いのではないでしょうか。
最初の年は、いろいろとわかりづらいこともあると思います。
今回は、開業するまでにかかった費用についてお話しします。
開業費とは
開業するために、特別に支出した費用を「開業費」と言います。
例えば、
- お店をオープンするため、チラシを作った費用
- 屋号の入ったゴム印や印鑑を作った費用
- 開業日までに支払った事務所の家賃
- 開業セミナーなどの勉強会参加費
などなど、開業日までに支払ったものをいいます。
開業費の任意償却
これら「開業費」は、経理処理上「繰延資産」というカテゴリーになり、
60ヶ月で均等償却する方法と、任意償却といって、好きな時に償却する方法を選択できます。
均等償却と任意償却ではどちらを選ぶべきか
5月に開業した場合は、
今年は8か月間営業したので、
開業費 × 8/60 を経費に算入できることになります。
しかし、均等償却としてしまうと、
初年度なかなか立ち上がりが悪く、決算をしてみたら赤字になってしまった!
開業費を均等償却して償却費を計上すると、もっと赤字が。。。
ということもないわけではありません。
青色申告の申請をしている場合は、その赤字を3年間繰り越す
(次の年などにプラスがでても、前年にでた赤字分は差し引いて所得を計算する)ことができます。
しかし、3年しか繰越せないので、使いきれなかったら、それでおしまいです。
であれば、任意償却を選択し、所得が出た年に償却する方がよいでしょう。
また、売上は順調に伸びていく、所得も順調に増えて資金もある、
という場合には、なるべく所得税率が高い年に償却した方がよいこともあります。
所得税は、累進課税といって
所得が多ければ多いほど、税率は高くなるからです。
開業費が100万円あって、所得税率が20%の方だと、
最大20%、つまり20万円も税額が違ってくることもあります。
また、任意償却を選択した場合には、60ヶ月を経過した後でも償却は可能です。
いつでも償却できるものですので、税額を検討しながら償却をする、しないを決めるといいでしょう。
ただし、開業費としたものについては、領収書等をきちんと整理して保存しておきましょう。
開業費にもいれたけど、経費にも入れてしまった、ということのないように!
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