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2012.01.06 【非課税所得】新潟の税理士がお送りするブログ

新年あけましておめでとうございます。

新年1回目を担当させていただき、今年は当たり年だなぁとうきうきと書き進めています私、片桐がお送りします。
「こころにもあらで」ですが。

 

お正月というとカルタ。競技カルタの最高位を決める大会が今週末に行われます。
「こころにもあらで」も百人一首の一句の一部です。

 

ここ何年かはこの時期に新潟市内は大雪に見舞われることが多かったのですが、今年は寒さこそ厳しいものの幸い雪で交通機関がまひすることもなく、比較的穏やかに新しい年を迎えております。

とはいえ、この時期会計事務所では、年末調整、償却資産の申告書、法定調書、給与支払報告書とお客様の書類作成に大わらわです。

 

扶養控除の改正と所得税・住民税

ここで挙げた給与支払報告書とは、給与の支払者が1年間の給与所得の金額その他必要な事項を記載したもの(給与所得の源泉徴収票で記載されているものです)を給与の支払を受けている者の居住市町村に提出するものです。
一般的なサラリーマンであれば、この前年分の給与支払報告書に基づき、市町村で住民税を課税され、翌年の6月から新たな税額により毎月の給料から特別徴収される形になります。

 

過去のブログでも何度か記載がありますので詳細は省きますが、扶養控除が改正されたことでこれまでお子さんで扶養控除を受けられていた方は昨年の1月分から源泉徴収された所得税が増えたかと思います。
同じように、今年の6月から特別徴収される住民税におきましてもその影響が出てきます。しかも、所得税は課税所得が増える部分ほど累進課税により5%から段階的に税率が上がるのに対し、住民税は県・市町村あわせて一律10%となりますので、所得が低いほど住民税の税負担の方が重くなります。

 

今年は住民税についての問い合わせがけっこうきそうだなぁと、書類を作成しながらもやもやと悩むところです。

 

ピンチはチャンスとも言います。
なにか提案できることはないか考えてみたのですが、所得税には非課税となる所得というものが存在します。

 

非課税となる所得

税額が増えるということは、これまでよりも実質的な手取り額を増やすことができるということになるのではないでしょうか。
給与に類するもので非課税となる所得を列記しますと、

  • 給与所得者の出張旅費など
  • 通勤手当(通勤方法、距離などにより異なる、本年1月より上乗せ部分が一部改正されました)
  • 給与所得者が受ける職務上必要な金銭以外の物(制服、事務服、食費など)
  • 慶弔にかかる祝い金や香典、見舞金など
  • 1回あたり4,000円の宿直料

などと、多いわけではありませんがこういった規定、給与体系を設けていない会社も多いように見受けられます。

 

こういった機会に一度給与体系の見直しなど行ってみるのもいいのではないでしょうか。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、1月13日更新予定です。

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