税理士法人 あおば会計は地域でオンリーワンのサービスを提供できる会計事務所です。
会計・税務のお悩みはお任せください。

365日 しんようの  おける じむしょ 0120-365-406

ブログblog

2016.12.16 【クレジットカード納付制度について】新潟の税理士がお送りするブログ

今回はクレジットカード納付についてお話ししようと思います。

 

名前の通りインターネット上でのクレジットカード支払い機能を利用して国税の納付の立替払いを国税庁長官指定の受託者(トヨタファイナンス株式会社)へ委託して納付する手続きです。この手続きは平成29年1月4日から利用することができ、専用のWebサイトから行うことになります。

従来だと金融機関等まで行かなければならなかったり、営業時間(基本的に平日)を気にしたりとなかなか自分のタイミングと合わずにやきもきした方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

しかし、このクレジットカード納付は24時間利用可能(メンテナンス作業時間以外)であり、国税科目のほぼ全てで利用可能となっているためより納付を簡潔に完了できることが期待できます。

そこでクレジットカード納付の注意事項及びQ&Aで今回のブログを締めたいと思います。

 

注意事項ですが特に重要な部分をピックアップします。

①クレジットカード納付では、納付税額に応じた決済手数料が発生します。

②納付できる金額は1、000万円未満であり当然ながら使用するクレジットカードの決済可能限度額を超えて使用することはできません。

③専用サイトで納付手続きが完了すると、その納付手続きの取消しはできなくなります。

 

 

クレジットカード納付制度Q&A

国税庁のサイトから特に重要となる部分をピックアップし簡潔に書きたいと思います。

 

Q:クレジットカード利用代金の引き落とし日が法定納期限よりも後になった場合、延滞税は発生するか

A:クレジットカード納付については納付手続きが完了した日をもって延滞税や利子税を計算することとなっておりますので、専用サイトにおいて、その手続きが完了していれば、クレジットカード利用代金の引き落とし日が法定納期限よりも後になった場合でも延滞税は発生しません。

 

Q:クレジットカードの利用代金の支払回数は選べますか。

A:支払は、一括払い・分割払い又はリボ払いの中から選ぶことができます。(個人的には分割が可能なことが意外でした。)

Q:金融機関やコンビニエンスストア、税務署の窓口でもクレジットカードで納付はできますか。

A:金融機関やコンビニエンスストア、税務署の窓口ではクレジットカードによる国税の納付はできません。

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

会計・税務のお悩みはお任せください。
まずはお気軽にご相談ください!

お問い合わせ
一覧へ戻る
TOP