2013.11.29 【医療費控除の概要】新潟の税理士がお送りするブログ
今年もあと一ヵ月となり、忙しい毎日を送っております岩井です。
毎年この時期になると「流行語大賞」が話題になりますが、今年は「じぇじぇじぇ」
「今でしょ」「倍返しだ」「おもてなし」などがノミネートされているようです。
流行語のはずなのに、流行語になればなるほど恥ずかしさがあり使わない様な気もしますが、残り一ヵ月あえて使いたおしてやるんだぜ~、ワイルドだろぉ。
さて今回は「医療費控除」についてご説明したいと思います。
医療費控除なんて知っているよなんて方が多いかもしれませんが、意外と奥が深いんです。
知っている方もおさらいのつもりでお付き合い下さい。
医療費控除とその対象例
そもそも医療費控除とはですが、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のため医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
自己や配偶者だけでは無く、生計を一にするその他の親族の医療費も含めることが可能です。
その他の親族分も含めると意外と払っているものです。
医療費控除の対象となる金額ですが、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
実際に支払った金額-①の金額-②の金額
①保険金などで補てんされる金額
②10万円(その年の総所得金額が200未満の人は、総所得金額×5%)
医療費控除は医療費が10万円を超えないと対象にならないと思われている方がいらっしゃいますが、所得金額によっては10万円以下でも対象になります。
医療費向上の具体例を以下記載致しますので、ご参考にして頂ければと思います。
出産費用の具体例
- 妊娠と診断されてからの定期検診や審査などの費用、また通院費用は医療費控除の対象となります。
- 出産で入院するときにタクシーを利用した場合、医療費控除の対象となります。
出産という緊急時のため認められています。 - 入院に際し、寝間着や洗面具などの身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象にはなりません。
- 入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。
これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。
しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは控除の対象にはなりません。 - 健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産一時金などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。
歯の治療費の具体例
- 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり、治療代がかなり高額になることがあります。
このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象となりませんが、現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、こちらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。 - 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために使う不正咬合の歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が認められる場合の費用は、医療控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
眼科医の治療費の具体例
- 視力回復レーザー手術は目の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであるため医療費控除の対象となります。
- オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)の費用は、目の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであるため、医療費控除の対象となります。
- 眼鏡購入費用は視力を回復させる治療ではないので医療費控除の対象とはなりません。
但し、治療のために必要な眼鏡として医師の指示で装用するものは医療費控除の対象となります。
医療費控除は、確定申告をする必要があります。
年末調整では対応できませんので、ご注意を。
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