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2016.02.05 【財産債務調書】新潟の税理士がお送りするブログ

暖冬といわれていましたが、最近は随分冷え込む日々が続いており、私の周りでも体調を崩している方がおりますが、皆様は大丈夫でしょうか。
冬といえば毎年恒例の確定申告の時期になりますが、今回はその中で新しく始まる財産債務調書について少し触れたいと思います。

以前までは所得が2000万円を超える方は財産及び債務の明細書を添付しておりましたが、平成27年度税制改正により、財産債務調書を提出することとなりました。

提出基準は、
①所得が2000万円を超える方。
②3億円以上の財産または1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方。
の①②をともに満たす方です。

①②をともに満たす場合ですので、どちらか片方しか満たさない方は提出の必要はありません。

基準を満たす方は、財産の種類、数量、価格、債務の金額等を記載した調書を提出することとなります。
また財産債務調書の提出にあたっては財産の価格及び債務の金額をその種類ごとに合計した財産債務調書合計表を添付する必要があります。

提出する財産については、一般用、事業用の別や、種類別、用途別、所在別など細かく記載する必要があり、家庭用の動産についても記載しなければならないケースもあります。
価格の算定の仕方や、記載する範囲などについては個々の財産、負債により決められています。

この財産債務調書を提出した場合には、記載がある財産または債務に関して所得税、相続税の申告漏れが生じた場合の過少申告加算税等が5%軽減されます。
ですが、この調書を提出しなかった場合、または記載が漏れていた場合に関して所得税の申告漏れが生じた時は過少申告加算税等が5%加重されます。

財産債務調書を作成する際には、十分にご注意下さい。

ではでは。

あおば会計 石山

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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