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2012.11.09 【年末調整 昨年からの変更点】新潟の税理士がお送りするブログ

11月に入り、すっかり寒くなり冬の到来を感じさせる毎日ですがみなさんいかがお過ごしですか?加藤です。
世間でも年末を感じさせるように、年賀状の予約受付や日経トレンディによる「2012年ヒット商品」なども目にするようになってきました。

 

最近では、クリスマス商戦も年々加速し、特に仮面ライダーのベルトなどは12月になると需要と供給に追いつかない為か、11月初旬から既におもちゃを販売する店舗では、ベルトを求める長蛇の列を見ることが増えているように感じます。
(私も4歳になる息子がいるので、その列を作る一員です。)

 

以前、仮面ライダーの新しいシリーズの開始時期は、新年度前後(毎年2月か3月のシリーズの切替)だったらしいのですが、おもちゃメーカーの戦略で近年、新シリーズの開始時期が9月頃に変更になったようです。
その変更の影響で、今まではクリスマスに届いたプレゼントが数か月しか遊ばなかった(新しいシリーズになると子供はビックリするほど興味がなくなります。。。)アイテムが、9月開始になると翌年8月までは遊び続けるアイテムになります。
この差は大きいですよね。
ここらへんの消費者心理が起因し、需要が増え、なかなか手に入らない状態になり、長蛇の列になるのかもしれませんね。

 

さて、話が脱線してしまいましたが、年末に差し迫り 今年も年末調整資料が事業主ももとに届いているようです。
昨年と比べて変更になった点を以下にまとめてみました。
今年になってから生命保険に加入した方は控除限度額が変更になってますので、注意が必要です。

 

昨年と比べて変わった点

1 生命保険料控除が改組されました。

 

生命保険料控除が改組され、次の⑴から⑶までによる各保険料控除の合計適用限度額が12万円とされました。

⑴ 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除

イ 平成24年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「新契約」といいます。)のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に基づいて支払った保険料等(以下「介護医療保険料」といいます。)について、介護医療保険料控除(適用限度額4万円)が設けられました。
ロ 新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円とされました。
ハ 上記イ及びロの各保険料控除の控除額の計算は次の表のとおりとされました。

支払った保険料等の金額 控除額
20,000 円以下 支払った保険料等の全額
20,001 円から
40,000 円まで
(支払った保険料等の金額の合計額 )
×1/2+10,000円
40,001 円から
80,000 円まで
(支払った保険料等の金額の合計額 )
×1/4+20,000円
80,001 円以上 一律に40,000 円

ニ 新契約については、主契約又は特約それぞれの保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等を各保険料控除に適用することとされました。

 

⑵ 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除

平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「旧契約」といいます。)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)が適用され、各保険料控除の控除額の計算はそれぞれ次の表のとおりとなります。

支払った保険料等の金額 控除額
25,000 円以下 支払った保険料等の全額
25,001 円から
50,000 円まで
(支払った保険料等の金額の合計額 )
×1/2+12,500円
50,001 円から
100,000 円まで
(支払った保険料等の金額の合計額 )
×1/4+25,000円
100,001 円以上 一律に50,000 円

 

⑶ 新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算

新契約に基づく保険料等と旧契約に基づく保険料等の両方の支払について、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記⑴ロ及び⑵にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(上限4万円)とされました。

イ 新契約に基づいて支払った保険料等につき、上記⑴ハの計算式により計算した金額

ロ 旧契約に基づいて支払った保険料等につき、上記⑵の計算式により計算した金額

 

2 「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が 7 月から 12 月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年 1 月 20 日とされました。

 

「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12月までの間に支払った給与等や退職手当等、一定の報酬等(以下「給与等及び退職手当等」といいます。)から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1月20日とされました。
これに伴い、「納期の特例」適用者に係る「納期限の特例」の制度は廃止されました。

 

「納期の特例」の承認を受けている者の納期限

1 月から 6 月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税

納期限
改正前 7 月 10 日 ⇒ 改正後7 月 10 日

7 月から 12 月までの間に支払った 給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税

納期限
改正前 翌年 1 月 10 日 ⇒  改正後 翌年 1 月 20 日

( 注 )「納期の特例」の承認を受けていない源泉徴収義務者の納期限については、改正が行われておりませんので、その源泉徴収義務者が12月に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限は従前どおり翌年1月10日です。

この改正は、平成24年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等から適用されています。

 

3  自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当の非課税限度額が変わりました。

 

自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当については、運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされる措置が廃止されました。
これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額については課税の対象となりました。

( 注 ) 1 「運賃相当額」とは、交通用具を使用して通勤する人が鉄道などの交通機関を利用したならば負担することとなるべき運賃等で通勤に必要な運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃又は料金の額に相当する金額をいいます。
( 注 ) 2 「距離比例額」とは、交通用具を使用して通勤する人の通勤の距離に応じて定められる一か月当たり一定の金額をいいます。

 

この改正は、平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当から適用されています。

 

いろいろと変わっていることが多いので、気を付けて下さい。

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、11月16日更新予定です。

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