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2013.03.01 【生命保険料控除制度の改正について】新潟の税理士がお送りするブログ

こんにちは、今週担当の中村です。
あっという間に2月も終わり3月をむかえようとしています。
まだ寒いですね~。早く暖かい毎日を過ごしたいものです。

 

ところで。
世間ではWBCが始まるということで盛り上がっているようです。
メジャーリーガー不参加の中、日本の侍たちがどう戦うのか、熱い戦いが繰り広げられることでしょう。

 

しかし!会計事務所も確定申告という一大イベントの時期!
当社でも皆とても忙しそう。慌ただしくなってきております。
WBCどころではないかもしれません。。。
体調に気をつけ頑張っていきたいと思います。

生命保険料控除制度の改正について

さて話は変わりますが、確定申告に向けておさらいです。
今回は生命保険料控除制度の改正について述べさせて頂きたいと思います。
これは平成22年度税制改正に伴い、平成24年の所得税から生命保険料控除が改正され、平成24年1月1日以後に締結した新規契約または更新契約より『新制度』が適用されます。
今回の制度改正について詳しくは、以下をご参照ください。
なお、平成23年12月31日以前に保険契約等を締結した従前の生命保険料控除制度については、『旧制度』といたします。

 

制度改正のポイント

  • 『旧制度』の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」が新設されました。
  • 「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の適用限度額が所得税5万円から4万円に変更され、新設された「介護医療保険料控除」も同額の限度額が適用されます。
  • 「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の合計適用限度額が所得税12万円に拡充されました。

例えば、新制度一般生命保険料及び旧制度一般生命保険料の両方を支払っている場合で、生命保険料控除の適用を受けるときは4万円が適用限度額となりますが、旧制度一般生命保険料のみについて生命保険料控除の適用を受ける場合の控除額5万円が、、新旧両方の一般生命保険料について生命保険料控除の適用を受ける場合の控除額(4万円)よりも有利になる場合には、旧制度一般生命保険料のみについて生命保険料控除を受けることにより、5万円を限度に生命保険料控除を受けることができます。
実際の計算の仕方については以前のブログ(H24.11.9)で記載済みなので割愛させていただきます。

 

上記の例は新制度個人年金保険料と旧制度個人年金保険料の場合も同様です。
なお、この場合であっても一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除限度額の合計額は12万円となります。

 

おしまいに、給与所得者がすでに年末調整で生命保険料控除を受けている場合を除き、この控除の適用を受けるためには確定申告の際、「支払額などの証明書」が必要となりますのでご注意を!!

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は3月8日更新予定です。

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