2013.09.27 【法人の支出する交際費】新潟の税理士がお送りするブログ
こんにちは、山崎です。
プロ野球・パシフィックリーグ・東北楽天ゴールデンイーグルスが創設9年目でとうとう優勝しました。
おめでとうございます。
個人的には、埼玉西武ライオンズのファンですが、今年の楽天の優勝は納得できます。
投打がかみ合いすばらしいチームでした。
特に田中将大(マー君)投手の活躍はすばらしいの一言です。
来年メジャーへ行くのかどうか気になるところですが、まずは日本一を目指してがんばってもらいたいです。
法人の支出する交際費
では、少し税務についても触れたいと思いますが、今回は法人の支出する交際費についてです。
1.交際費の概要
「交際費」というのは、取引先との親睦を深め、その歓心を買うことにより取引関係の円滑化を図り、収益に繋げることを目的としていますので、企業としては当然費用となります。
ただし、資本金1億円超の大会社は、交際費の全額が損金不算入、つまり支払っても税金を計算する上では、経費として認められないことになります。
2.交際費等に含まれる費用
交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先や仕入先その他事業関係者に対して接待、供応、慰安、贈答他これらに類する支出をいいます。
3.交際費にならない費用
寄付金、値引き、割戻、広告宣伝費、福利厚生費、給与等、その他一定の費用は交際費になりません。
例・・・
従業員の慰安のための支出 運動会、旅行等
カレンダー、うちわ等物品の贈与
会議での茶菓子、弁当などの通常費用 など
4.1人当たり5,000円以下の飲食交際費の取扱い
平成18年税制改正により、1人当たり5,000円以下の飲食費用は、交際費にふくめなくて良いこととなりました。
判定方法 飲食等のために要する費用 ÷ 飲食等に参加した人数= 1人当たりの金額
ただし、この取り扱いは得意先や仕入先等に対する飲食費のみ適用され、会社の役員、従業員、親族に対しては除外されます。
5.平成25年度税制改正により、中小法人(資本金1億円以下)については800万円までの交際費が全額損金として認められることになりました。
これまでは、600万円を超える部分は損金不算入(経費として認めない)とされ、さらに600万円までの交際費についても、税金を計算する際に1割カットされていましたので、この「800万円までは全額損金算入」というのは、中小法人にとって非常にありがたい改正になります。
せっかくお金を払ったのに、経費として認められないというのは、もったいないですもんね。
人にとっても企業にとっても、お付き合いは非常に大事なもの。
企業の場合は、予算や資金繰りも考慮に入れつつ適切な支出を心掛けたいものです。
また、交際費は税務調査の際にもいろいろと指摘されやすい項目になりますので、証憑や必要な書類の保存はしっかりとしておきましょう。
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