2013.02.08 【平成25年税制改正大綱】新潟の税理士がお送りするブログ
昨日2月7日に新潟に春一番が吹いたとニュースがありました。
春が近づいてきたのかとちょっと思いましたが、今日も明日からも雪が予想されまだまだ先の話です。
当事務所は確定申告で繁忙期となり、これが終わるとようやく春になったなと思えます。
早く春になってほしいし、けど申告期限は待ってほしいし、微妙な時期です。
平成25年税制改正大綱における主な改正
話は変わり、今回は先日発表となった「平成25年税制改正大綱」についての話題です。
特に大きく変更のあった相続税についてですが、数年前から予想されていましたが、ようやく改正となります。
主な改正をあげてみました。
①基礎控除額の改正
現行―5000万円+1000万円×法定相続人の人数
改正―3000万円+600万円×法定相続人の人数
例 法定相続人が3名の場合
現行―5000万円+1000万円×3人=8000万円
改正後―3000万円+600万円×3人=4800万円
控除額が大きく縮小され、相続税の課税対象者が大きく拡大します。
②相続税の税率の改正
相続財産に応じての税率で相続財産2億円以上の部分について変更となります
現行
相続財産(各人取得分) 税率・控除額
2億円超3億円以下→→→→40%・1700万円
3億円以上6億円以下→→→50%・4700万円
6億円超→→→→→→→→→同 上
改正後
相続財産(各人取得分) 税率・控除額
2億円超3億円以下→→→→45%・2700万円
3億円以上6億円以下→→→50%・4200万円
6億円超→→→→→→→→→55%・7200万円
計算例 相続財産7億円の場合
現行―相続財産7億円×50%-4700万円=3億300万円
改正後―相続財産7億円×55%-7200万円=3億1300万円
相続財産の多い方は、増税となります。
③小規模宅地等の改正
特定居住用宅地の対象面積の拡大
現行 240㎡
改正後 330㎡
自宅の土地等を80%減額して評価する面積の拡大です。
特定居住用宅地と特定事業用宅の併用が出来る
現行では、自宅の土地、事業用の土地どちらかを原則80%減額できる特例でしたが、どちらも適用できる改正となり、これに関しては減税処置です。
以上、主な改正3点を挙げました。
①では、課税対象者の拡大をねらい、現在の4%から10%に上がると予想されており、10人に1人は対象となると予想されています。
特に都心部での対象者は多くなるため、③での小規模宅地の評価減の特例が拡大されました。
相続税の節税対策については、「自分が亡くなった後の事を考えたくない」とおっしゃる方が多いですが、対策は亡くなった後では全くできませんし、直前でも小手先の節税で効果はあまりありません。
長期で検討することが効果的な節税となりますし、選択方法も選べよりよい相続が出来ます。
早めの対策をご検討いただき、また弊社もよりよい提案をさせていただければと思っております。
あおば会計 菅井
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